モデル・アイドル等の勧誘を受けた経験等

AV出演被害の問題は若い女性にとって身近な問題です。
今回は、「モデル・アイドル等の勧誘を受けた経験」、「聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影要求」についてのデータを紹介します。

【モデル・アイドル等の勧誘を受けた経験、聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影要求】
若年を中心とする女性(15歳(中学生を除く)~39歳)に対するインターネット調査によると、約4人に1人(24.6%)がモデル・アイドル等の勧誘を受けた経験があり、モデル・アイドル等の勧誘を受けたり、応募した経験のある女性のうち、約7人に1人(13.4%)が「聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影要求を受けたことがある」と回答しました。

モデル・アイドル等の勧誘を受けた経験等の図

性的な撮影の被害の問題は、深刻な人権侵害です。
少しでもおかしいと感じたら「絶対」にサインせず、また、サインした場合でもあきらめず、信頼できる人や以下の相談先に相談してください。
【性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター】
 全国共通の短縮電話番号「#8891(はやくワンストップ)」
【性暴力に関するSNS相談「Cure time(キュアタイム)」】
 チャットでも性暴力について、御相談いただけます。
 ホームページ(https://curetime.jp/)から相談できます。
【AV出演被害防止・救済法】
 令和4年6月23日、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
 この法律は、出演契約を無力化する新しいルールです。法律のポイントは以下のとおりです。

  • 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
  • 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
    https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html
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