配偶者暴力防止法に基づく基本方針の改正について

  • 平成25年12月26日
  • 男女共同参画局

配偶者暴力防止法においては、都道府県基本計画・市町村基本計画の指針として、内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣が、基本方針を定めることとされています。

平成25年6月に「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及び被害者」についても、配偶者からの暴力及び被害者に準じて法の適用対象とすることを内容とする法改正が行われたこと等を踏まえ、所要の規定の整備を行うとともに、先駆的な取組の提示や内容の充実を図るため、基本方針を改正し、平成26年1月3日の改正法施行に合わせ、本日、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」を官報告示いたしました。

なお、基本方針は、以下のURLの内閣府男女共同参画局のホームページに掲載しております。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

<本件連絡先> 内閣府男女共同参画局推進課
暴力対策推進室長 水本 圭祐
課長補佐 植木 百合子
暴力対策調整係長 中内 健治
電話 03-5253-2111(内線83739)
03-3581-3349(直通)