特集3
若年層の性暴力被害予防の啓発について
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
毎年4月は「若年層の性暴力被害予防月間」
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。政府は、進学・就職など新生活が始まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」として、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための広報・啓発を集中的に実施しています。
月間中は、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用し、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を社会全体に広げていきます。また、身近な人から相談されたときの対応や、相談窓口を周知し、被害にあった方がためらわずに相談できるよう、啓発を強化していきます。
令和7年度のポスター
「若年層の性暴力被害予防月間」のウェブサイトでは、ポスターや動画を順次公開していきます。ぜひご覧ください。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
性的な行為 あなたの同意がないならそれは性暴力
あなたのこころとからだは、あなた自身のものです。いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることです。あなたの同意のない性的な行為は「性暴力」です。相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えない状況であったりしたなら、本当の同意があったことにはなりません。また、一つの行為に同意をしたとしても、他の行為に同意したことにはなりません。
同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。性犯罪についての法律や、性的な行為に対して、お互いの気持ちをしっかり確認する「性的同意」についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。
性犯罪についての法律をもっと知りたい方はこちら
法務省 HP
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
動画は政府広報オンラインにて公開中です。
ぜひご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202311/video-270758.html
二次被害をなくそう
周囲からの思い込みや偏見などによる言動によって、被害を受けた方がさらに傷つけられてしまうことを「二次被害」といいます。
この二次被害によって、被害者は無力感や罪悪感、自責感を強めてしまうことがあります。何気なくかけた一言が、被害にあわれた方をさらに傷つけることがないよう、どのような発言が二次被害にあたるかを知り、二次被害のない社会をつくっていきましょう。
被害を相談されたら?
友人や家族など大切な人から被害を打ち明けられると、どのように対応してよいか分からなくなるかもしれません。でも、みなさんは被害にあった方を安心させることができる重要な存在です。みなさんにできることがあります。
必要に応じて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターや性暴力に関するSNS相談Cure time(キュアタイム)などの相談先を紹介してください。プライバシーは守られますので、安心して相談できることを伝えてください。
身近な人ができること |
●被害者の安全を確保してください ●「あなたは悪くない」と繰り返し伝えてください ●あなた自身のこころとからだも気を配り、無理をしないでください |
身近な人に気を付けてほしいこと |
●被害者の話を疑ったり、否定したりしないでください ●被害者を責めないでください ●被害を軽いものとして扱ったり、無理に忘れさせようとしたりしないでください |
一人で悩んでいませんか
もし性暴力の被害にあってしまったら、一人で悩まず、ワンストップ支援センターに相談してください。全国共通番号#8891(はやくワンストップ)にかけると、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。プライバシーは守られますので安心して相談してください。
また、キュアタイムでは、これって性暴力?と思うような悩みごと、不安なこと、誰にも言えず困っていることなどをチャットやメールで相談ができます。専門の相談員が一緒に考えます。
性暴力に関するSNS相談 Cure time(キュアタイム)については、こちらをご覧ください。
https://curetime.jp/