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金融庁への提出書類における旧姓使用
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概要

金融機関が金融庁へ提出する書類において、役員等の旧姓の使用を可能としています。

新たに金融機関の役員に就任する際などには、金融庁に対する役員氏名の届出等が求められることがあります。こうした届出等の際、本名とともに旧姓を併記することを希望する場合には、旧姓の併記を可能としています。
また、旧姓を併記した役員選任届等が既に提出されている場合には、金融機関が金融庁へ提出する一定の書類については、旧姓のみの記載を可能としています。

担当省庁

金融庁
企画市場局総務課
03-3506-6000(代表)

コーポレートガバナンス改革
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概要

企業の行動規範である「コーポレートガバナンス・コード」において、取締役会の構成に、ジェンダーを含む多様性を考慮するべきであるとしています。

「コーポレートガバナンス・コード」では、企業に対して、コードの各原則を「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」こと(コンプライ・オア・エクスプレイン)を求めています。コードの原則4-11では、取締役会のジェンダーや国際性等の多様性確保の進展を促しています。

東証HP
(https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html)
別ウインドウで開きます

開始時期

継続

担当省庁

金融庁
企画市場局企業開示課
03-3506-6000(代表)