仕事就業継続したい・能力を十分に発揮したい
妊娠・出産などによる不利益が起こらない職場づくり
主に女性向け
主に男性向け
企業や団体の経営者や管理部門の方向け
地方自治体や行政機関の方向け
- 都道府県労働局での男女雇用機会均等法などの履行確保
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概要
妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・減給・降格などの不利益な取扱いは、法律で禁止されています。
また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて必要な対策をとることは、法律で事業主に義務付けられています。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、事業主や労働者の皆さまからのご相談を無料で受け付けています。関連サイト
厚生労働省ホームページ内「妊娠したから解雇」は違法です
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html)開始時期
継続
担当省庁
厚生労働省
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
03-5253-1111(代表)