「WTOの政府調達に関する協定」に係る調達に参加する外国企業について、平成28年10月1日から、関係法令に基づく認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認をもって、ワーク・ライフ・バランス等推進企業に準じて取り扱うため、確認事務取扱要綱により、内閣府男女共同参画局推進課が外国法人について認定制度の要件相当の基準を満たしていることの確認を行います。
<対象認定等>
- (1) 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)【労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る】
- (2) 次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)
- (3) 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)
- (4) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定 【常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る】
- (5) 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定 【令和7年4月1日以降に策定又は変更したものであって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る】
○ワーク・ライフ・バランス等推進に関する認定等相当確認企業一覧
○確認手続
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【概要】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認について[PDF形式:169KB]
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【取扱要綱】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱(内閣府男女共同参画局長決定)(令和7年3月31日一部改正)[PDF形式:385KB]
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【取扱要綱第4条第2項に基づく基準】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第4条第2項に基づく基準(内閣府男女共同参画局推進課長決定)(令和7年3月31日一部改正)[PDF形式:121KB]
○外国法人の確認にあたっての申請書類
○参考(書類記載時の参考にしてください。)
<各認定制度のパンフレット等>