ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認について

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 「WTOの政府調達に関する協定」に係る調達に参加する外国企業について、平成28年10月1日から、関係法令に基づく認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認をもって、ワーク・ライフ・バランス等推進企業に準じて取り扱うため、確認事務取扱要綱により、内閣府男女共同参画局推進課が外国法人について認定制度の要件相当の基準を満たしていることの確認を行います。

<対象認定等>


ワーク・ライフ・バランス等推進に関する認定等相当確認企業一覧


確認手続


外国法人の確認にあたっての申請書類


参考(書類記載時の参考にしてください。)

<各認定制度のパンフレット等>