日時:平成21年12月4日(金) 10:00~12:00
場所:内閣府本府5階特別会議室
- 開会
- 有識者ヒアリング(東京大学教授 岩澤 雄司氏)※レジュメ [PDF形式:26KB]
- 男女共同参画基本計画(第3次)に盛り込むべき論点について
- 自由討議
- 閉会
(配布資料)
- 資料1
- ヒアリング資料(Report of the Human Rights Committee) [PDF形式:141KB]
- 資料2
- ヒアリング資料(Report of the Special Rapporteur for follow- up on concluding observations) [PDF形式:62KB]
- 資料3
- ヒアリング資料(Paper of the Special Rapporteur for follow-up on concluding observations) [PDF形式:69KB]
- 資料4
- 国際ワーキング・グループにおける論点(案)[PDF形式:117KB]
- 資料5
- 基本問題・計画専門調査会 国際ワーキング・グループ(第1回)議事要旨
- 資料6
- ヒアリング資料(Follow-up to concluding observations)[PDF形式:40KB]
- 資料7
- ヒアリング資料(follow-up to decisions) [PDF形式:72KB]
議事の概要
有識者ヒアリングとして、東京大学教授 岩澤 雄司氏より、自由権規約のフォローアップ手続き及び個人通報制度について説明が行われた。
引き続き、事務局より第2回国際ワーキング・グループで挙げられた論点例について資料4に基づき説明が行われ、論点例について、出席者で意見交換を行った。
- 有識者ヒアリングの概要
- 自由権規約委員会における政府報告審議の概要
- 自由権規約のフォローアップ制度(特別報告者、項目選定、提出された情報の評価等)
- 自由権規約の個人通報制度(女子差別撤廃条約との相違点、通報の受理条件等)
(質疑応答のポイント)
- 女子差別撤廃条約の個人通報制度で係属中の案件を、自由権規約の個人通報制度で受理することはできない。
- 個人通報制度を導入している国際人権条約の中で、女子差別撤廃条約の選択議定書から先に批准することは、技術的には問題ないと考えられる。
- 個人通報制度は、国民に対する新しい権利義務を創設するものではないと考えられるが、国連機関に通報ができるということは国民にとって重要である。
- 委員会の見解は、司法権の独立を侵すものではない。
- 学界では、委員会の見解が司法権の独立を侵すという学説は目にしない。
- 意見交換の概要
- 国際的協調:条約等の積極的遵守・国内施策における実行・国内への周知
○ 国際的取組みの成果や経験等の国内施策における実行及び国内への周知
- 男女共同参画の視点を含む他の人権条約最終見解で、国内施策における実行を促すものとして、自由権規約を明記すべきではないか。
- 女子差別撤廃委員会からの最終見解(2009 年8月公表)の国内施策における実行や周知徹底の対象として、2年以内のフォローアップ項目(民法改正及び暫定的特別措置の実施)について盛り込むべきではないか。
- メディアの役割も重要ではないか。
- 論説員等、メディアの幹部に働きかけるべきではないか。
- 男女共同参画の視点に立った国際的貢献
- 男女共同参画の視点に立った国際的貢献に人間の安全保障という概念をいれるべきではないか。
- 女性の貧困化との関連で、ミレニアム開発目標について盛り込むべきではないか。
- 「安保理決議1325、1820、1888 号の実施に向けた我が国の対応」を、実施に向けた対応促進とするべきではないか。
- 女性・平和・安全に関する安保理決議1889号(2009年10月採択)も盛り込むべきではないか。
- 対外発信機能の強化
- 「女性と平和構築」、「防災と女性」は重要な課題であるので、項目を立てるべきではないか。
- 各WG共通論点
- あらゆる年代層への広報・意識啓発の取組については、若年層と留学生双方へのアプローチが必要ではないか。
- 諸外国の優良事例を積極的に紹介すべきではないか。
- NGO、労働組合、学界との連携強化も盛り込むべきではないか。
- 国際女性会議を誘致するべきではないか。