日時:平成21年10月27日(火) 10:00~12:00
場所:内閣府本府K202会議室
- 出席者
- 主査
- 辻村 みよ子 東北大学大学院教授
- 委員
-
勝間 和代 経済評論家・公認会計士
- 同
- 林 陽子 弁護士
- 議事次第
- (1)開会
- (2)ワーキング・グループの進め方について
- (3)論点例について
- (4)自由討議
- (5)閉会
(配布資料)
- 資料1
- 基本問題・計画専門調査会ワーキング・グループ(WG)等の運営について(第47回基本問題・計画専門調査会資料) [PDF形式:149KB]
- 資料2
- 国際WGにおける論点例 [PDF形式:84KB]
- 資料3
-
論点例の資料
- 3-1
- 女子差別撤廃条約(和文) [PDF形式:219KB]
- 3-2
- 第6回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(仮訳) [PDF形式:291KB]
- 3-3
- 「北京行動綱領」目次及び戦略目標 [PDF形式:106KB]
- 3-4
- 国連等の動きと国内本部機構を中心とした主な取組み [PDF形式:134KB]
- 3-5
- ジェンダーと開発(GAD)イニシアティブ [PDF形式:207KB]
- 3-6
- 開発途上国のための研修、協力事業、専門家派遣の実績 [PDF形式:52KB]
- 3-7
- 日本・スウェーデン男女共同参画ジョイントセミナーについて [PDF形式:57KB]
- 3-8
- 男女共同参画推進連携会議(連携会議)について [PDF形式:75KB]
- 3-9
- 2010年APEC WLN会合開催について [PDF形式:156KB]
- 3-10
- 国連婦人の地位委員会 [PDF形式:60KB]
- 3-11
- 東アジア男女共同参画担当大臣会合 [PDF形式:53KB]
- 議事の概要
初めに第1回目の国際ワーキング・グループの開催に当たり、辻村委員を主査に選出した。その後事務局より、資料1に沿ってWGの進め方について説明が行われた。
資料2に基づき、国際WGにおける論点例として、「国際的協調」及び「対外発信機能の強化」について意見交換を行った。
○ 意見交換の概要
【国際的協調】
- 国際的取組みの成果や経験等の国内施策への反映及び国内への周知
- ベンチマーク等を設定し、目標を持って男女共同参画施策を推進していくべきではないか。
- 条約や最終見解等について、国内への「取入れ」という言葉では弱い。用語を再検討することも大事ではないか。
- 女子差別撤廃条約等の国際条約と国際会議等で合意された文書では、その重みが違う。女子差別撤廃条約や他の国際条約をもとに、男女共同参画に向けた取組みを実施していくことが大事ではないか。
- 昨年10月に公表された、自由権規約委員会からの勧告も厳しいものである。男女共同参画に関することも書かれている。
- 女子差別撤廃条約だけでなく、男女共同参画の視点を含む条約(や国連安全保障理事会決議等)について、日本が批准(や採択)しているものとそうでないものを整理し、新しい男女共同参画基本計画に盛り込んでいく必要があるのではないか。
- 以前、男女共同参画会議で、『国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透について』(平成16年7月)をまとめたが、その内容を更新して、他の条約も含めた一覧を作成してほしい。
- 新しい男女共同参画基本計画に、可能な限り女子差別撤廃委員会からの勧告の内容を盛り込むべきではないか。
- 男女共同参画会議等をとおし、女子差別撤廃委員会からの勧告について大臣たちに一通りご説明し、ご理解をいただきたい。
- 男女共同参画会議に国際法に詳しい弁護士等の有識者を招き、女子差別撤廃委員会からの勧告を実施していくためにはどのような行動計画が必要か等についてヒアリングしてはどうか。
- 女子差別撤廃委員会からの勧告(特に2年以内のフォローアップ項目である民法改正及び暫定的特別措置の実施)を実施していくために、どのような体制が必要かを明確にする必要があるのではないか。
- 前回の女子差別撤廃委員会からの勧告のフォローアップは、監視・影響調査専門調査会で行ったが、この調査会は施策のモニタリングを行う役割を持つ。女子差別撤廃委員会からの勧告に関しては、モニタリングではなく実施を推進していくような機関が必要ではないか。
- 女子差別撤廃条約の国内施策への反映や女子差別撤廃委員会からの勧告(特に、2年以内のフォローアップ事項)をできるだけ着実に実施するために、男女共同参画会議を推進母体として活用すべきではないか。
- 女子差別撤廃委員会からの勧告は広範にわたるため、数を絞って重点的に取組むべきではないか。女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する勧告は、重点項目とすべきではないか。
- 国際的貢献
- ODAに関しては、予算を削減されているという問題がある。
- ODAへの男女共同参画の視点の反映は曖昧ではないか。男女共同参画視点に立った国際貢献をする必要がある。
- 国連安全保障理事会決議1325,1820,1888について、どの程度、何がなされているか。女子差別撤廃委員会の新ガイドラインにも、各国が実施状況報告を作成する際に、決議1325についても記載するよう、書かれている。
【対外発信機能の強化】
- 日本の取組みの対外発信
- 女子差別撤廃条約の締約国としての日本の考えやスタンスを、女子差別撤廃委員会に対して提案していくことも必要ではないか。
- NWEC、JICA、アジア学術会議等を活用するべきではないか。
- NGOの役割が重要ではないか。
- 女子差別撤廃委員会や国連婦人の地位委員会では、昼休み等を活用してNGOだけでなく政府もイベントを開催している。そのような場も利用して、日本が考える女性の人権の実現ないし男女共同参画とはどのような中身なのかを発信していく必要があるのではないか。