男女共同参画会議基本問題専門調査会

平成13年6月29日

  住民票 パスポート 国際航空券 運転免許証 健康保険証 研究者
(科学研究費補助金)
公務員の職場での旧姓使用
所管省庁 総務省 外務省 国土交通省 警察庁 厚生労働省 文部科学省 各府省
根拠法令 住民基本台帳法 旅券法施行規則処理基準 法的根拠はない。
氏名の表記方法に関するIATA(国際航空運送協会)ルールがある。
道路交通法第93条第1項第4号 国民健康保険法等
旧姓使用の可・不可 × × ×
氏名は戸籍と一致する取扱いとしている。 旧姓使用の特例あり。 パスポートに準拠。     旧姓使用可能 省庁により運用が異なる。
旧姓使用が困難な理由等 そもそも市町村における居住関係の公証書類であり、現行法では、旧姓の概念がなく、記載することを想定していない。また、住所地市町村が必ずしも旧姓の情報を有していないことがあり、困難。 ・海外での活動に支障があるとの事由で、特別に旧姓併記を認めている。このため、国内で旧姓使用が認められていない現状で、全ての申請者に旧姓併記を認めるのは困難 ・出入国の関係上、パスポートと同一名を使用。
・外国航空会社や代理店における旧姓併記の航空券の発券については、IATAの了解を得る必要があり直ちに実施することは困難。
・道路交通法は「免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日」の記載を要求しており、戸籍上の氏名を想定している。
・現行法体系上「旧姓」概念がなく、法律上旧姓使用を認めた例がなく、運用により対処することは困難。
・旧姓併記については、7500万人の運転者を管理するシステム変更等を要する点から困難。
国民健康保険においては、住民基本台帳に基づく届出をもって届出があったものとみなしているなど、住民基本台帳と一致することとしている。 ・平成12年度までは旧姓併記可。
・平成13年度より旧姓のみによる表示も選択可能とした。
・国務大臣、都道府県で旧姓(通称)使用の例がある。