男女共同参画会議基本問題専門調査会

昭和54年
国連総会で「女子差別撤廃条約」採択(我が国の批准は昭和59年)。
第16条 締約国は、……………次のことを確保する、
(a)~(f) 略
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
昭和61年
婦人問題企画推進本部が「婦人問題企画推進有識者会議」を設置する。
昭和62年
世論調査(夫婦別姓賛成13%、同反対66%)
平成 2年
世論調査(夫婦別姓賛成30%、同反対52%)
平成 3年
 
1月
法制審議会身分法小委員会が審議を開始する。
4月
婦人問題企画推進有識者会議が「国内行動計画」を閣議に報告する。その中で法務省に対し、「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間のあり方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うこと」が提言される。
平成 4年
法務省民事局参事官室が法制審議会身分法小委員会の審議の結果を踏まえ「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」を公表。
平成 6年
 
7月
法制審議会民法部会が審議結果をまとめた「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」を承認。
9月
世論調査(夫婦別姓賛成27.4%、同反対53.4%)
平成 8年
 
2月
法制審議会が「婚姻制度等に関する民法改正要綱」を答申。
6月
世論調査(夫婦別姓賛成32.5%、同反対39.8%)
同月
自由民主党法務部会内に「家族法改正に関する小委員会」が設置される。
7月
男女共同参画審議会が「男女共同参画ビジョン」を答申。
『男女共同参画社会の形成を促進する観点から、選択的夫婦別氏制を認めることなどを内容とする婚姻制度等に関する民法改正を早期に実現すべき』
12月
「男女共同参画2000年プラン」(男女共同参画推進本部決定)
『男女平等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入……を含む婚姻及び離婚制度の改正について更に検討を進める』
平成 9年
 
3月
民主党が「民法の一部を改正する法律案」を第140回国会に提出。(会期末に採決により、廃案となる。)
6月
社会民主党と新党さきがけが「民法の一部を改正する法律案」を第140回国会に提出。(会期切れにより、廃案となる。)
平成会が「民法の一部を改正する法律案」を第140回国会に提出。(会期切れにより、廃案となる。)
平成10年
 
6月
民主党、平和・改革、共産党、社会民主党、新党さきがけ等が「民法の一部を改正する法律案」を第142回国会に提出する(審議は行われず、継続審議となるも、平成11年8月、第145回国会閉会により廃案となる)。
平成11年
 
12月
民主党、日本共産党、社会民主党、新党さきがけ等が「民法の一部を改正する法律案」を第146回国会に提出(衆議院・参議院それぞれに提出)。衆議院提出分は継続審議となり、参議院提出分は会期切れで廃案となる。
平成12年
 
1月
民主党、日本共産党、社会民主党等が「民法の一部を改正する法律案」第147回国会に提出(参議院)。(会期切れで衆議院提出分と共に廃案となる。)
9月
男女共同参画審議会が(「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」)を答申。
『夫婦同氏制など家族に関する法制……等、個人のライフスタイルの選択に大きなかかわりを持つものについて、個人の選択に対する中立性の観点から総合的に検討を行い、……必要に応じて制度の見直しを行うべきである』
10月
民主党、日本共産党、社会民主党等が議員立法として「民法の一部を改正する法律案」を第150回国会に提出(参議院)。
会期切れで廃案となる。
12月
男女共同参画基本計画(閣議決定)
『男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入……について、国民の意識の動向を踏まえつつ、引き続き検討を進める』
平成13年
 
5月
民主党、共産党、社会民主党等が議員立法として「民法の一部を改正する法律案」を第151回国会に提出(衆議院・参議院それぞれに提出)。