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第8章 防災・復興における男女共同参画の推進

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第3節 国際的な防災協力における男女共同参画

1 第58回国連女性の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議7(平成26(2014)年)及び第3回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015-2030」(平成27(2015)年)に沿うよう、防災分野における男女共同参画について、防災に関わる国際会議の場や国際機関(UNDRRやUNITAR等)等との協力を通じて推進する。【内閣府、外務省】

2 国内の関係府省において、女性・平和・安全保障(WPS)担当官を明確に位置付け、各国との協力を一層推進するとともに、「第3次女性・平和・安全保障に関する行動計画(2023-2028年度)」に基づく取組を対外発信含めて着実に実施していく。【外務省、関係府省】

3 「第3次女性・平和・安全保障に関する行動計画(2023-2028年度)」を踏まえ令和6(2024)年4月に策定された「防衛省女性・平和・安全保障(WPS)推進計画」に基づき、防衛省一体としてWPSを強力に推進するため、WPSハンドブック、防災業務計画等の作成、変更等を通じた自衛隊の活動への反映等に取り組み、女性のエンパワーメント支援を含む諸外国、機関等との連携を深める等により、国民の保護や国際社会の平和と安定に貢献する。【防衛省】

4 消防分野においても、「第3次女性・平和・安全保障に関する行動計画(2023-2028年度)」に基づき、女性消防吏員及び女性消防団員の増加を図るべく、ソフト・ハード両面からの勤務環境・活動環境の更なる向上に努める。【総務省】

7 平成24(2012)年に我が国が初めて提案した同名の決議をフォローアップし、我が国が提案した決議(我が国を含む79か国が共同提案)。災害時における女性のぜい弱性や、防災、災害対応、復旧・復興の過程における意思決定過程への女性の参画確保等を強調。