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第8章 防災・復興における男女共同参画の推進

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第1節 国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化

1 災害応急対策のための会議等において、男女共同参画の視点からの災害対応について、関係省庁の間で認識を共有し、取組を促進する。【内閣府、関係省庁】

2 災害対応のための各種要領やマニュアル等において、災害時における男女共同参画の視点からの配慮事項等を充実させる。【内閣府】

3 災害対応に携わる関係省庁の管理職を含む職員を対象に、男女共同参画の視点からの災害対応についての理解促進を図る。【内閣府、関係省庁】

4 地方防災会議委員のうち、「指定行政機関の長又はその指名する職員(1号委員)」の選定について、関係省庁に対し、弾力的な女性の登用を促す。【内閣府】

5 令和6(2024)年能登半島地震やこれまでの災害を踏まえ、防災庁が果たすべき役割について、男女共同参画の視点を踏まえ検討を進める。【内閣官房】