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第9節 インターネットを利用した性暴力等への対応
インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならないようにするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のための広報啓発を行うとともに、ICTリテラシーやメディア・リテラシーの向上のための取組を推進する。特に、自画撮り被害を防止するため、若年層・児童生徒等や保護者に対する教育・啓発等の対策を総合的に推進する。(再掲)【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省】
SNSに起因する事犯を防止するため、こどもの性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメッセージを投稿する取組を推進するとともに、より効果的な手法の導入を検討する。(再掲)【警察庁】
リベンジポルノや人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の附帯決議にも指摘されるAI技術を悪用したディープフェイクポルノ等に関し、事案に応じて各種法令の規定に基づき、違法行為に対する厳正な対処に努めるなど、必要な対策を検討する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省】
インターネット上の私事性的画像記録、児童ポルノ画像や盗撮事犯に係る画像等の流通防止対策を推進する。また、インターネット・サービス・プロバイダによるブロッキング等の自主的な取組を引き続き支援し、児童ポルノ画像の閲覧防止対策を推進する。(再掲)【警察庁、総務省、経済産業省】
インターネット上に拡散した画像の削除等について相談・通報を受け付ける窓口の周知に取り組む。(再掲)【警察庁、総務省、法務省、関係府省】