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第6章 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

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第8節 売買春への対策の推進

1 売買春の被害に遭うおそれのある女性については、様々な困難を抱え、支援を必要とする女性であるという観点から、関係機関における連携を促進し、総合的な支援の充実を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのある若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援につなぐことができるアウトリーチ機能を持った民間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策を推進する。【警察庁、厚生労働省】

2 売春の周旋行為や海外での売春のあっせん等の各種事犯に対し、関係法令を厳正かつ適切に運用し、取締りを一層強化する。【警察庁、法務省、厚生労働省】

3 売春の相手方の行為についても、各種法令を適用し、児童買春その他の刑罰法規に違反する行為に対して厳正かつ適切に対処するとともに、売春防止法(昭和31年法律第118号)の更なる見直しを含め、売買春に係る規制の在り方について検討を行う。【警察庁、法務省】

4 違法な海外での売買春についての注意喚起の強化を図る。【外務省】