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第6章 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

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第7節 人身取引対策の推進

1 人身取引対策について、関係閣僚から成る人身取引対策推進会議を随時開催するとともに、「人身取引対策行動計画2022」(令和4年12月20日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、国民に対する情報提供、被害者への支援を含む各種施策を更に強力に推進する。さらに、人身取引対策行動計画の改定に向けた作業を行う。【内閣官房、関係府省】

2 出入国在留管理庁の各種手続等において認知した人身取引被害者等に関する情報や警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り等あらゆる警察活動を通じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、各国の在京大使館、NGO関係者、弁護士等からの情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機関において共有し、外国人女性及び外国人労働者の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把握・分析に努める。【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

3 人身取引の被害申告等を呼びかけるポスター、リーフレット等を多言語で作成し、上陸審査場、地方出入国在留管理局、外国人被害者の主な送り出し国の駐日大使館及び在外日本国大使館等の人身取引被害者の目につきやすい場所に掲示等することにより、被害を受けていることを自覚していない、又は被害を訴えることができずにいる潜在的な被害者に対し、多言語に応じた被害の申告先や相談窓口の周知を図る。【内閣府、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省】

4 在外公館等における厳格な査証審査を通じて、引き続き外国人人身取引被害者となり得る者の入国を未然に防止する水際措置を講じていく。加えて、我が国で認知された外国人人身取引被害者に対しては、国際移住機関(IOM)への拠出を通じ、人身取引被害者の帰国及び社会復帰支援を行っていく。また、人身取引防止に関する啓発活動を継続する。【外務省】

5 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連携強化、同タスクフォースによる「人身取引取締りマニュアル」の活用等を通じて、警察、出入国在留管理庁、検察、労働基準監督署、海上保安庁等の関係機関の職員が認識を共有し、緊密な連携の下、人身取引事犯、売春事犯、風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り及び厳正な対処の徹底を図る。【内閣官房、警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省】

6 人身取引の定義や事例等の人身取引対策に関する情報のホームページ等への掲載等を通じて、国民に対して情報提供を行い、広く問題意識の共有を図るとともに被害の通報等の協力の確保に努める。【内閣官房、内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】

7 AV出演被害について、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号)の趣旨及び内容等の周知を図るとともに、相談窓口であるワンストップ支援センターにおける被害者への相談支援、広報啓発の継続的な実施、厳正な取締り等により、被害の防止及び被害者の救済を図る。【内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】