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第6章 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

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第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

1 教職員が学生に対して行うハラスメント等の防止及び適切な対応のため、各大学における研修等で活用できるハラスメント防止の啓発のためのコンテンツ等を周知するなど、必要な情報提供等を行う。【文部科学省】

2 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるようハラスメント防止のための窓口の設置等の取組の実施状況に関する調査や、大学におけるハラスメント防止に係る研修教材等セクシュアルハラスメントの防止のための取組に必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行う。【文部科学省】

3 セクシュアルハラスメントの被害実態を把握するとともに、教職員や部活動関係者等の教育関係者への研修等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、更にはその保護者が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害者の精神的ケアのための体制整備等を推進する。また、被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発・教育を実施する。【文部科学省】

4 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けた取組を促進するとともに、被害者の精神的ケアのための体制整備を促進する。また、セクシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対処するとともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行うなど再発防止対策の在り方を検討する。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

5 上記のほか、「第6次男女共同参画基本計画」第2分野及び第3分野4(2)におけるセクシュアルハラスメントに係る取組を推進する。【全府省、(人事院)】