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第6章 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

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第5節 ストーカー事案への対策の推進

1 ストーカー行為は事態が急展開して重大事案に発展するおそれが大きいものであることを考慮し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被害の防止に関する広報啓発を推進する。【内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

2 相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先に、テクノロジーの進展も踏まえ、関係法令を駆使した加害者の検挙による加害行為の防止や被害者の保護措置等の組織的な対応を推進する。また、被害者等の安全確保をより確実にするため、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、カウンセリング等を受けるよう働きかける取組のほか、電話連絡や面談によって近況等を把握し、その都度、加害行為の再発や報復のおそれの有無等についてのリスク評価を行うとともに、被害者等の保護措置を見直す取組を推進する。【警察庁】

3 緊急時における被害者の適切かつ効果的な一時保護を実施するとともに、避難のための民間施設における滞在支援等を行うなど、被害者等の安全確保のための取組を促進するとともに、自立支援を含む中長期的な支援を推進する。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省】

4 被害者等の保護、捜査、裁判等に関係のある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮に努める。また、加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹底を図る。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

5 ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対処の方法について、広報啓発を推進する。【内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

6 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底するとともに、加害者に対する治療等の有用性の教示や、精神医学的・心理学的アプローチ、受刑者に対するストーカー行為につながる問題性を考慮したプログラムの実施・充実等、警察、刑事施設、医療機関等の関係機関が連携し、加害者更生に係る取組を推進する。【警察庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

7 保護観察所において、ストーカー行為等により保護観察に付された者等に対し、改善更生及び再犯防止に向けた指導を実施する。また、ストーカーやDV事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について、警察との緊密かつ継続的な連携により、被害者等に接触しようとしているなどの特異動向等の情報を双方で迅速に把握し、必要な指導を行う。【警察庁、法務省】