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第4節 配偶者等への暴力の防止及び被害者の保護等の推進
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)及び同法に基づく基本的な方針5等に基づき、保護命令制度の活用等を含め、配偶者等からの暴力の防止並びに被害者の保護及び支援に取り組む。また、配偶者暴力防止法を共管する内閣府及び関係省庁が連携し、令和5(2023)年改正後の同法に基づく取組の状況等に係る的確な把握及び分析に取り組み、今後の施策の充実等について検討を行う。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】
配偶者等からの暴力の相談者の多様なニーズに対応できるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通番号「#8008(はれれば)」の周知や各都道府県等におけるSNS等を活用した相談等の体制整備を促進するとともに、夜間・休日を問わず相談しやすい体制の充実を促す。【内閣府、厚生労働省】
配偶者等から暴力を受けた被害者が、身近な地域において、保護命令の申立ての支援を含め、それぞれの状況に応じた必要な支援を切れ目なく受けることができるよう、情報の提供や研修機会の提供等により、配偶者暴力相談支援センターの機能の充実に係る都道府県や市町村の取組を促進する。また、地域における被害者支援体制の充実強化のため、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等による関係機関・団体等との連携を促進する。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関係省庁】
女性相談支援センターにおいて、被害者の安全の確保や心身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一時保護を実施する。また、女性相談支援センター一時保護所や女性自立支援施設において、被害者に対する心理的ケアや自立に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進する。【厚生労働省】
配偶者等への暴力と児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえ、要保護児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連携を促進する。【内閣府、こども家庭庁、厚生労働省】
都道府県等に対する交付金により、官民連携の下で行われる先進的な取組等の支援等の必要な援助を行い、各地域の行政と民間シェルター等の民間団体との緊密な連携による被害者支援の充実を図る。【内閣府、厚生労働省】
被害者が自立して生活することを促進するため、関係機関が連携して、公営住宅の優先入居や住宅確保要配慮者居住支援法人による支援等の住宅の確保、入居中の支援、就業の支援、同居するこどもの就学・保育、住民基本台帳の閲覧等の制限に関する制度の利用等の情報提供等を行う。また、個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用した被害者等の住所の探索を防止するなど、被害者情報の保護の徹底を図る。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】
警察においては、身体に対する暴力に限らず、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫が疑われる場合を含め、配偶者等からの暴力相談等として幅広く受理し、被害者の安全確保を最優先に、関係機関と連携して、事案に応じた適切な対応を行う。また、重大事件等の発生状況等を踏まえ、被害を防止するための対策を推進するとともに、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会において、当該地域において発生した重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を含め配偶者等への暴力を防止するための取組等に関する協議が行われるときは、当該地域において事件化された事案に係る情報を適切に共有する等、協議への積極的な参画に努める。【警察庁】
配偶者等に暴力を行う等した保護観察対象者について、その特性に応じた処遇を実施するほか、配偶者等暴力を行った受刑者に対して、その問題性を踏まえた指導を実施する。【法務省】
被害者支援の一環として、参加の動機付けを有する加害者に働きかけることで自らの暴力の責任を自覚させる加害者プログラムについて、「配偶者暴力加害者プログラム実施のための留意事項」等について理解の促進を図るとともに、都道府県等に対する交付金により、加害者プログラムの実施等に要する経費への補助を行うことなどにより、各地域における官民連携による実施を推進する。また、加害者を対象とするDV相談窓口の開設等の取組を含め、加害防止のための取組に関して幅広く知見の蓄積を図り、その全国的な普及に取り組む。【内閣府】
いわゆるデートDVは、重大な人権侵害であり、許されない行為であることを踏まえ、被害者に寄り添った対応を行い、暴行、傷害、脅迫、住居侵入、器物損壊、ストーカー行為等刑罰法令に触れる行為を行った場合には、各種法令を適用した措置を厳正に講ずるとともに、被害者に対する相談支援の拡充及び相談先の周知、必要な一時保護の適切な実施並びに若年層に対する教育及び広報啓発を推進する。【内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省】
日本司法支援センター(法テラス)において、DV、ストーカー、児童虐待を受けている方や受けるおそれのある方に対し、資力にかかわらず、弁護士による速やかな法律相談を行う。【法務省】
子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しを図る民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行を踏まえ、配偶者への暴力を防ぎ、被害者の保護や支援に係る施策を含め、子の利益を確保する観点から必要な施策の充実に取り組む。また、令和6(2024)年の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者の支援を行う関係機関等の活動に支障が生ずることがないよう、その正確な趣旨や内容について、引き続き適切な周知を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係省庁】
二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うため、被害者の保護等に関わる職員等による配慮を徹底するとともに、職務関係者に対する研修等の取組を継続して行う。また、被害者は身体的な傷害やPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えることが多いことから、医学的援助等に携わる医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等への研修等により、適切な支援を行うための人材育成を促進する。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】
5 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(令和5年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第1号)。