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第2節 性犯罪・性暴力への対策の推進
令和5(2023)年の性犯罪に対処するための刑事法の整備(ア 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及びイ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)の趣旨・内容の周知を徹底するとともに、性犯罪への厳正かつ適切な対処に努める。また、これらの法律の施行後の適用状況等を的確に把握するとともに、必要な措置の検討を行う。【法務省、関係府省】
各地域での被害者支援における中核的な機能を担うワンストップ支援センターが、個々の被害者の置かれた状況に対応して、医療的支援、法的支援、心理的支援、同行支援等を総合的に提供し、また、必要に応じて専門機関等による支援につなぐことができるよう、都道府県等に対する交付金により、運営の安定化及び支援の質の向上に係る都道府県等の取組を支援する。【内閣府】
年齢・性別を問わず、多様な被害者がためらうことなく被害を訴え、相談し、適切な支援を受けることができるよう、SNS相談「Cure time(キュアタイム)」の実施、「性暴力被害者のための夜間休日コールセンター」の運営、各都道府県等における相談体制・支援事例等の共有に努めるとともに、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」やワンストップ支援センターの全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」等の相談先等の周知を更に進める。【内閣府、警察庁】
入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、若年層に向けた広報啓発を集中的かつ効果的に実施する。【内閣府、関係省庁】
ワンストップ支援センターと、警察、犯罪被害者等早期援助団体、医師会等の医療関係団体、日本司法支援センター(法テラス)、弁護士会、女性相談支援センター、女性自立支援施設、児童相談所、教育委員会等の地域における関係機関とのネットワークの構築に係る各都道府県等の主体的な取組を推進する。特に、ワンストップ支援センターと連携・協力する医療機関における支援環境の整備等の推進を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】
性犯罪捜査担当係への女性警察官の配置推進、性犯罪に関する被害の届出がなされた場合の明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除く即時受理の更なる徹底等、性犯罪の被害者が安心して警察に届出ができる環境づくりのための施策を推進し、性犯罪被害の潜在化防止に努める。【警察庁】
性犯罪・性暴力被害者に対する医療的支援の更なる充実のため、産婦人科に加え、小児科、精神科等の多様な診療科における医療関係者等へのオンライン研修の実施や研修教材の提供等により、必要な情報の周知に努める。【内閣府、厚生労働省】
性犯罪・性暴力被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の精神的な疾患に苦しむケースが少なくないことを踏まえ、捜査関係者を含む関係者において、被害者の精神面の被害についても的確に把握し、事案に応じた適切な対応に努める。【警察庁、法務省】
医師や看護師を養成する教育の中で、性犯罪被害等に関する知識の普及に努める。医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する専門的知識・技能を習得させる「PTSD対策専門研修」を実施し、医療機関、精神保健福祉センター、保健所等における地域住民等に対する相談支援の充実を図る。また、トラウマを抱えた被害者への対応を含め、必要な治療を行える医師等の専門職の育成を促進するとともに、適切な処遇について検討を行う。【厚生労働省】
障害者に対する性的虐待の実態把握に努めるとともに、厳正かつ適切な対処を行う。【厚生労働省】
性犯罪被害者を含む犯罪被害者等に対して、その多岐にわたるニーズに対応し、必要な支援を適時適切に提供するため、全ての都道府県において犯罪被害者等支援コーディネーターを中心とした多機関ワンストップサービス体制が構築・運用されるよう、各都道府県の取組を促進する。【警察庁】
二次被害防止の観点から、被害者支援、捜査及び公判手続における被害者のプライバシー保護を図る。また、性犯罪被害者等の心理的・精神的負担の軽減のため、被害者からの聴取の在り方について引き続き検討を行うとともに、研修等により職員の対応能力の向上に努める。【内閣府、警察庁、法務省、関係省庁】
刑事施設及び保護観察所において性犯罪者処遇プログラムの更なる充実等の再犯防止対策の強化を図る。【法務省】
「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」(令和5年3月30日内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、国土交通省取りまとめ)に基づき、痴漢は重大な性犯罪であるという認識の下、徹底した取締り等により加害者に厳正に対処するとともに、特に電車内における痴漢防止対策や、国民の痴漢撲滅に対する意識の向上などの広報・啓発等に取り組む。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、国土交通省】
令和8(2026)年1月13日から運用が始まった犯罪被害者等支援弁護士制度について、日本弁護士連合会等の関係機関・団体と連携して、引き続き、担い手となる弁護士の確保や同制度の周知・広報等を進め、同制度の円滑な運用に努める。【法務省】