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第6章 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

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第1節 ジェンダーに基づくあらゆる暴力の予防と被害者支援の基盤強化

1 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等の暴力の予防と根絶に向けて、集中的な啓発期間を定め、国民各層へ向けた効果的な広報啓発を一層推進する。【内閣府、関係省庁】

2 性犯罪・性暴力が個人の尊厳を著しく踏みにじる許されない行為であること、相手の同意のない性的な行為は性暴力であること等についての認識が社会全体で共有されるよう、社会の幅広い組織・団体等の協力を得て、各界各層を対象とする啓発に取り組む。また、「性的同意」について啓発に取り組む。【内閣府、関係省庁】

3 こどもたちを性暴力の加害者、被害者及び傍観者にさせないための「生命(いのち)の安全教育」を推進するため、幼児期・小学校・中学校・高校の各段階に応じて授業等で活用できる教材や指導の手引、指導例動画の活用等を促す。【文部科学省、関係府省】

4 学校や保健所等において、性に関する科学的知識に加え、性情報への対処や互いを尊重しあう人間関係などの様々な観点から、産婦人科医や助産師等の専門家を外部講師として活用する等により、性と健康に関する教育等を行う。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

5 様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよう、相談窓口等の周知を含め官民が連携した広報啓発を実施するとともに、加害者や被害者を生まないための若年層を対象とする予防啓発の拡充を図る。また、広報啓発を実施する際は、男性、性的マイノリティ、高齢者、障害者、外国人等の多様な被害者にも支援の情報が届きやすくなるよう留意する。【内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】

6 性暴力やセクシュアルハラスメントが「ビジネスと人権」に係る取組においても十分認識されるべき人権問題であることについて、企業等への周知・啓発を図るとともに、令和7(2025)年度に改定された「『ビジネスと人権』に関する行動計画」の内容の普及に取り組む。【内閣府、こども家庭庁、法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、関係省庁】

7 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等のジェンダーに基づく暴力の被害の状況等について、男女別を含め的確に把握するよう努める。

内閣府では、男女間の取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必要な基礎資料を得ることを目的として平成11(1999)年度から実施している「男女間における暴力に関する調査」について、令和8(2026)年度調査を実施する。【内閣府、警察庁、厚生労働省、関係省庁】

8 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「女性支援新法」という。)に基づき、女性相談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、女性相談支援員の人材の養成・処遇改善の推進、若年女性を含む困難な問題を抱える女性への支援に取り組む民間団体が行う活動や事業継続への支援、民間団体と地方公共団体との協働の促進、民間団体を含めた女性支援を担う者の育成強化等を図る。【厚生労働省】

9 被害者と直接接することとなる警察、検察、矯正、更生保護官署、地方出入国在留管理局、犯罪被害者等早期援助団体、配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)、女性相談支援センター、女性自立支援施設、児童相談所、こども家庭センター等の関係機関の職員、女性相談支援員等の関係職員等について、専門性の向上を図り、被害者等に対し適切な対応をとることができるよう、研修機会の充実に努める等、支援に携わる人材の育成を図る。

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者等が安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために、ワンストップ支援センターの相談員等を対象としたオンライン研修を実施する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係省庁】

10 医師、看護師、薬剤師等の医療関係者、教職員、法曹、公認心理師等の被害者に接する可能性のある専門職にある者が、性犯罪・性暴力等の暴力に対する理解を深め、被害者の置かれた状況に十分配慮して職務に従事することができるよう、各職能団体への情報提供等により、これらの専門職に対する研修機会の充実を図る。また、これらの職の養成課程にある者に対する教育等の充実を図る。

内閣府では、医療的支援の更なる充実のため、産婦人科に加え、小児科、精神科等の多様な診療科における医療関係者等を対象としてオンライン研修を実施する。【内閣府、法務省、文部科学省、厚生労働省】

11 海外で邦人がDVや性被害を含む犯罪等の被害に遭った場合における、在外公館(大使館、総領事館等)による現地での支援に関する情報提供の充実を図るとともに、当該邦人等の要請に応じて、現地の弁護士や通訳に関する情報提供、警察署への同行、警察等への保護要請等の支援を行うよう努める。また、当該邦人の帰国後は、国内における犯罪被害者と同等の支援の確保を図る。【外務省】