内閣府ホーム  >  内閣府男女共同参画局ホーム > 男女共同参画とは > 男女共同参画白書 > 男女共同参画白書 令和8年版 > 第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

第4章 生涯を通じた男女の健康への支援

本編 > 2 > 第2部 > I > 第4章 > 第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

第1節 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

ア 包括的な健康支援のための体制・環境の整備

1 女性の身体的・精神的な健康及び性差医学に関する調査・研究を進めるとともに、性差に配慮した医療(性差医療)に関する普及啓発、医療体制整備、女性の健康について包括的な支援施策を推進する。【こども家庭庁、厚生労働省】

2 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発を行うとともに、女性の健康の増進に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な措置を講じ、女性が健康に関する各種の相談、助言又は指導を受けることができる体制を整備する。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

3 女性の健康総合センターにおいて、研究や情報発信、診療体制の充実を進める。さらに、同センターを司令塔として、女性特有の疾患について、診療拠点の整備や研究、情報発信の強化に取り組むとともに、自治体等における女性の健康相談支援体制の構築・強化を進め、その成果を全国に広げる。【厚生労働省】

4 女性の健康総合センターを中心として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development。以下「AMED」という。)や関係府省の各種研究事業を活用しながら、妊娠・出産を含めた女性の生涯にわたる健康課題に関わる研究等に取り組むとともに、リテラシーの向上も図りながら、「ジェンダード・イノベーション」を推進する。【こども家庭庁、厚生労働省】

5 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを専門的・総合的に提供する体制の整備(例:女性の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備)、福祉等との連携(例:心身を害した女性を治療する医療施設と民間シェルター、自立支援施設等との連携)等を推進する。【厚生労働省】

6 女性が必要な医療を適切に受けられるように、産婦人科の受診に対する心理的なハードルを下げるための方策について、オンライン診療の活用等を含め、研究課題として取り上げる。【厚生労働省】

7 性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコンセプションケアについては、生涯を通じて健康に過ごすためにも重要な取組である。関係省庁や関係機関と連携し、政府一丸となって、「プレコンセプションケア推進5か年計画」(令和7年5月22日プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会決定)に基づき、社会全体での認知度向上と支援体制の整備等に取り組んでいく。また、性と健康の相談センターにおいては、思春期、妊娠、出産等のライフステージに応じた相談支援等を継続的に実施する。あわせて、プレコンセプションケアの情報発信等を図る。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】

8 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等の社会的要因と、女性の疾患や生活習慣との因果関係について調査を行うなど、女性の生涯にわたる健康維持に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を推進する。その成果の普及啓発に当たっては、行動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必要な情報を効果的に届ける方法を検討する。あわせて、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率及び精密検査受診率の更なる向上に向け、科学的知見に基づき女性の負担にも配慮した乳がん検診の推進、がん検診の個別の受診勧奨・再勧奨、子宮頸がん検診・乳がん検診のクーポン券の配布、精密検査未受診者への再勧奨を行う。また、がんを始めとする疾患についても、治療と仕事を両立できる環境を整備する。【こども家庭庁、厚生労働省】

9 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性に対し、緊急避妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師の十分な説明の上で、緊急避妊薬を処方箋なしに販売可能になったことを踏まえ、緊急避妊薬を販売する薬局等において、必要に応じて地域の相談支援機関や医療機関等を紹介する等、適切な対応ができる連携体制を整備する。【内閣府、こども家庭庁、厚生労働省】

10 女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、福祉、教育等に係る人材の確保、養成・資質の向上及び連携を図るとともに、各大学の医学教育において、性差を考慮した医療に関する教育の充実を促すための検討を行う。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

11 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)に基づき、妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目のない支援の在り方の検討などを推進する。【こども家庭庁】

12 不適切養育などの成育歴や、生きづらさや社会的孤立などの背景を理由とした、覚醒剤・大麻等の乱用者も認められることから、末端乱用者への再乱用防止対策及び社会復帰支援施策等を推進する。【警察庁、法務省、厚生労働省】

13 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定着や身体活動量の増加に向けた取組を推進する。【厚生労働省】

14 保険者努力支援制度など、各保険者等のインセンティブ制度において、女性の健康に関する取組を実施していることを評価したり、乳がん、子宮頸がんに特化した平均受診率を評価したりすることの現状を踏まえ、更なる検討を行う。【厚生労働省】

15 令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法等を踏まえて設計を行った保険者等へのインセンティブの効果を検証する。【厚生労働省】

16 「健康寿命をのばそう!アワード」において、女性の健康支援も含め健康づくりについて優れた取組を行っている団体を表彰し、厚生労働省ホームページに受賞例として公表する。【厚生労働省】

17 自治体検診における子宮頸がん検診について、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け厚生労働省健康局長通知別添)で推奨されているHPV検査単独法の実施に取り組む地方公共団体を支援する。【厚生労働省】

18 経済的な理由等により生理用品を購入できない女性がいるという「生理の貧困」は、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題である。このため、地域女性活躍推進交付金により、地方公共団体が女性への寄り添った相談支援の一環として行う生理用品の提供を支援する。また、地域女性活躍推進交付金を活用した取組や各地方公共団体による独自の取組についての調査・公表を通じ、各地方公共団体における「生理の貧困」に係る取組の横展開及び生理用品を必要とする女性の必要な情報に基づくアクセスの向上を促進する。【内閣府】

19 女性競技者の三主徴(利用可能エネルギー不足、運動性無月経、骨粗しょう症)に対応した医療・科学サポート体制の確立に向けた取組を推進するとともに、女性競技者や指導者に対する啓発を実施する。【文部科学省】

20 関係省庁、地方公共団体、スポーツ団体、経済団体、企業等で構成するコンソーシアムを設置し、加盟団体が連携・協同して、身近な地域で健康づくりを図るための環境整備を行う等、女性における運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推進する。【文部科学省】

(21) 男性自殺者が女性自殺者の約2倍である4ことも踏まえ、「自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)に基づいた対策に引き続き取り組む。【厚生労働省】

イ フェムテックの推進

1 企業における製品の研究開発において、性差の視点を取り入れる「ジェンダード・イノベーション」を促進する。

セルフチェック、セルフケアを促進するため、フェムテック事業者が、医療機関や、女性の健康総合センター、その他研究機関等と連携し、AMEDの補助金等も活用しながら、ニーズの把握、製品開発を行うことができる取組を推進する。

医薬品、医療機器の研究開発プロセスにおいても、女性特有の健康課題に留意するよう、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)の相談における指摘等を通じて、製薬業界における取組を促進する。

承認審査に当たっても、諸外国の取組も参考に、女性の身体にどのような影響があるかという点にも着目するよう留意する。

根拠に基づく良質なフェムテックサービス・製品が評価され、社会に普及するような環境整備が必要であり、利用者の安全性への配慮が特に必要と考えられる分野の製品について、製品の品質や広告表現等に関するガイドラインを策定・拡充すべく、既に設置されている産官のワーキング・グループの場などを活用して引き続き検討する。【厚生労働省、経済産業省】

2 質の担保されたフェムテック関連機器、サービス等が消費者に届くよう、第三者認証や自己宣言などを含む品質担保スキームについて、業界団体等における検討を支援する。【経済産業省】

3 地方公共団体が、令和7(2025)年度補正予算において創設された地域未来交付金の申請に当たって参照する要綱や記載例などの資料において、フェムテック製品の活用を含む女性の健康に関する取組なども対象であることが明確にわかるよう示す。【内閣府】

ウ 妊娠・出産・産後ケアに対する支援

1 妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減のため、第221回国会(令和8(2026)年)に提出した健康保険法等の一部を改正する法律案を踏まえ、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら、医療保険制度における出産に対する新たな給付体系の導入等に向け、必要な準備を進める。【厚生労働省】

2 市町村において妊婦等に対してなるべく早期の妊娠届出を促すことや、妊婦健診等の保健サービスの推進、出産育児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、社会保険料免除などにより、妊娠・出産期の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。【こども家庭庁、厚生労働省】

3 性と健康の相談センターにおいて、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制の整備を推進する。【こども家庭庁】

4 不妊治療と仕事の両立に関する環境整備に取り組む中小企業に対して助成を行うとともに、事業主や人事部門向けのマニュアル等の作成・周知、企業等を対象とした研修会の実施等を通じて、不妊治療と仕事との両立に関する理解を深め、不妊治療を受けやすい職場環境整備を推進する。【厚生労働省】

5 地域やサービスの条件を設定して、出産を取り扱う病院等を検索することができる「出産なび」について、ユーザビリティの改善と認知度向上に努めつつ、掲載情報の充実を更に進める。【厚生労働省】

6 「出産なび」に蓄積された施設・医療機関のデータを活用し、官民でのデータ利活用や民間における国への政策提言に活用する体制について、データの利用許諾等の観点で問題がないかなどに配慮しつつ、検討を進める。【厚生労働省】

7 妊婦が正しい理解の下、希望に応じて安全で質の高い無痛分娩を選択できるよう、環境の整備を進める。【厚生労働省】

8 令和7(2025)年度から産後ケア事業が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられたことに基づき、都道府県負担の導入や都道府県による広域調整等を踏まえた産後ケア事業の体制整備を着実に進める。また、産後ケア事業実施により女性の健康に与える影響について調査を行うとともに、産後ケア事業の利用率の向上に向け、継続的に事業の運用改善に取り組む。【こども家庭庁】

9 Public Medical Hub(PMH:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)内における産後ケア利用料の償還払い手続のデジタル完結を実現する等、自治体関係者の負担軽減に努める。【こども家庭庁】

10 小児・AYA世代(Adolescent and Young Adult:思春期・若年成人)のがん治療に伴う不妊に対しても、引き続き支援を行う。【厚生労働省】

11 性と健康の相談センターなどにおいて、予期せぬ妊娠に関する悩みに対し、専門相談員を配置するなどして相談体制を強化し、市町村や医療機関への同行支援や、学校や地域の関係機関と連携する。特に、出産前後に配慮を要する場合や、暴力、貧困、孤立、障害等の困難を抱える場合においては、より手厚い支援を行えるようにする。

また、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の母子等の支援の強化を図るため、妊産婦等生活援助事業において、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。【こども家庭庁、厚生労働省】

12 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する適切な心身のケアを行うことができるよう、「こども家庭センター」等の関係機関と連携しつつ、地域の実情に応じ、産後ケア事業の全国展開や産前・産後サポートの実施を通じて、妊産婦等を支える地域の包括支援体制を構築する。シングルマザーを始め、出産・育児において、家族・親族の支援を得られにくい女性に対しても、手厚い支援を行えるようにする。【こども家庭庁】

13 産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ育児による負担の軽減のため、男性の育児参画を促す。公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビーベッド付男性トイレ等の整備等を推進するほか、こども連れの乗客等への配慮等を求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行う。【こども家庭庁、厚生労働省、国土交通省】

14 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、ベビーカーマークの普及促進を図る。【国土交通省】

15 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み、医師の働き方改革による、産科医師の労働環境の改善をしつつ、安全で質が高い周産期医療体制の構築のための産科医療機関の集約化・重点化を推進する。【厚生労働省】

16 出生前検査等に関する制度等の在り方について、多様な国民の意見を踏まえた上で検討が行われる必要があり、その議論に資するよう、必要に応じ実態の把握等を行う。【こども家庭庁】

17 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最新情報に基づき、基礎疾患を抱える妊産婦や妊娠を希望している人に対する相談体制を整備する。【こども家庭庁、厚生労働省】

18 ヒトの生体機能について、親から子へ世代を越えて現れる外部環境(社会環境や生活習慣など)からの影響を解明するため、個体内の様々な組織に対して長時間・臓器横断的なアプローチで研究を推進することにより、不妊や不育、小児疾患などの諸課題について、メカニズムの解明や予測・介入技術の開発等につなげることを目指す。【文部科学省】

19 女性競技者の出産後の復帰を支援するとともに、競技生活と子育ての両立に向けた環境を整備する。【文部科学省】

エ 年代ごとにおける取組の推進

(ア)学童・思春期

1 学校・行政・地域・家庭が連携し、若年層に対して、以下の事項について、医学的・科学的な知識を基に、個人が自分の将来を考え、多様な希望を実現することができるよう、包括的な教育・普及啓発を実施するとともに、相談体制を整備する。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

  • 学童・思春期における女子の心身の変化や健康教育に関する事項(例えば、月経関連症状及びその対応、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持、ワクチンによる病気の予防に関する事項)
  • 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療による、将来の妊娠や年代ごとの健康に関する事項
  • 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊娠及びその間隔、葉酸の摂取、男女の不妊、性感染症の予防など、性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコンセプションケアに関する事項
  • 睡眠、栄養、運動、低体重(やせ過ぎ)・肥満、喫煙など、女性の生涯を見通した健康な身体づくりに関する事項

2 学校においても、健康診断で月経随伴症状について所見を有する児童生徒の把握及び必要に応じた産婦人科医等への相談や治療の案内に努める。【文部科学省】

3 10代の性感染症罹患率、人工妊娠中絶の実施率及び出産数等の動向を踏まえつつ、性感染症の予防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を推進する。また、予期せぬ妊娠や性感染症の予防や必要な保健・医療サービスが適切に受けられるよう、養護教諭と学校医との連携を図る等、相談指導の充実を図る。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

(イ)成人期

1 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率及び精密検査の受診率の向上を図るため、がん検診の個別の受診勧奨・再勧奨、子宮頸がん検診・乳がん検診のクーポン券の配布、精密検査未受診者への再勧奨を行う。【厚生労働省】

2 HIVとエイズ、梅毒を始めとする性感染症は、次世代の健康にも影響を及ぼすものであり、その予防から治療までの総合的な対策を推進する。【厚生労働省】

3 個人が自分の将来を考え、健康を守りながら妊娠・出産を実現することができるよう、以下の事項について、行政・企業・地域が連携し、普及啓発や相談体制の整備を行う。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】

  • 子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持に関する事項
  • 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊娠及びその間隔、男女の不妊など、性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコンセプションケアに関する事項
  • 暴力による支配(配偶者等からの暴力、ハラスメントなど)の予防に関する事項
  • 睡眠、栄養、運動、低体重(やせ過ぎ)・肥満、喫煙など、本人及び次世代に影響を与える行動に関する事項

4 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療による、将来の妊娠や年代ごとの健康に関する情報の集積・普及啓発を行い、相談体制を整備する。【こども家庭庁、厚生労働省】

5 喫煙、受動喫煙及び飲酒について、その健康被害に関する正確な情報の提供を行い、喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすことなど十分な情報提供に努める。【こども家庭庁、厚生労働省】

(ウ)更年期

1 女性特有の疾患に対応した検診として、骨粗しょう症検診、子宮頸がん検診、乳がん検診が実施されており、特にがん検診の受診率及び精密検査の受診率の向上を図るため、検診の個別の受診勧奨・再勧奨、精密検査未受診者への再勧奨を行う。【厚生労働省】

2 性ホルモンの減少等により、心身に様々な症状が発生しやすく、また更年期以降に発生する疾患の予防が重要で効果的な年代であるため、更年期障害及び更年期を境に発生する健康問題の理解やホルモン補充療法等の治療の普及を含め、性差を考慮した包括的な支援に向けた取組を推進する。【厚生労働省】

3 この時期は、更年期以降に発生する疾患やフレイルを予防するために重要な年代であることから、運動や栄養、睡眠などの生活習慣が老年期の健康に及ぼす影響について、性差も考慮しながら老年期の心身の健康に資する総合的な意識啓発に取り組む。また受診率の低い被扶養者への働きかけなど、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を図り、生活習慣病の予防に取り組む。【厚生労働省】

(エ)老年期

1 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、口腔機能低下、低栄養、認知機能低下及びロコモティブシンドローム(運動器症候群)等の予防により、男女ともに健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)の延伸を実現する。【厚生労働省】

2 加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支援が必要な状態(フレイル状態)になることが多いことから、性差等を考慮したフレイル予防対策を実施する。【厚生労働省】

4 厚生労働省・警察庁「令和7年中における自殺の状況」。