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第5節 学術分野
ア 学術分野における女性の採用・登用の促進及び研究力の向上
令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法の適用がある事業主(大学を含む。)については、同法に基づく事業主行動計画の策定等の仕組みを活用し、研究者として研究開発の分野で指導的地位に占める女性の割合を高める等、女性の活躍推進に向けた取組を推進するよう要請する。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】
第7期「科学技術・イノベーション基本計画」(令和8年3月27日閣議決定)における数値目標を踏まえ、学術分野における女性の登用に関する数値目標の達成に向けて、各主体(大学、研究機関、学術団体、企業等)が自主的に登用に関する目標を設定し、その目標及び推進状況を公表するよう要請する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
若手研究者含む女性研究者の比率向上や学長、副学長及び教授における女性登用を促進するため、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金を始めとする大学への資源配分において、引き続きインセンティブを付与するとともに、女性を含む様々な人材が活躍できる環境整備のため、現在の仕組みの効果や課題も踏まえつつ、必要な施策を検討する。【文部科学省】
男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーション会議及び日本学術会議の連携を強化するとともに、「統合イノベーション戦略2026」において、男女共同参画及び女性活躍の視点を踏まえた具体的な取組を明記する。【内閣府、関係省庁】
国が関与する科学技術プロジェクト等における積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の取組を推進するなど、学術分野に係る政策・方針決定過程への女性の参画を拡大する。【内閣府、文部科学省】
研究者及び研究補助者等に係る男女別の実態を把握するとともに統計データを収集・整備し、分野等による差異、経年変化を分析し、改善策を見いだす。【内閣府、総務省、文部科学省、関係省庁】
イ 学術分野における女性人材の育成等
女性研究者の採用の拡大や研究現場を主導する女性リーダーの育成に向けて、上位職へのキャリアパスの明確化、メンタリングを含めたキャリア形成支援プログラムの構築、その他女性研究者の採用及び登用に関する積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の取組について、大学、研究機関、学術団体、企業等への普及を図る。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
女性研究者の就業継続や研究力の向上に向けた女性研究者のネットワーク形成支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の提供、定期的な研修や相談窓口の活用及び各種ハラスメントのない職場環境の整備等を促進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や管理職が多様な人材を生かした経営の重要性を理解し、女性研究者の活躍推進に積極的に取り組むよう、男女共同参画に関する研修等による意識改革を促進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や、女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する女子学生への支援の充実等を一体的に推進する、ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援する。【文部科学省】
ウ 研究活動と育児・介護等の両立に対する支援及び環境整備
大学、研究機関、企業等において、男女の研究者・技術者が正規・非正規等の雇用形態を問わずに仕事と育児・介護等を両立できるようにするため、長時間労働の解消、短時間勤務やフレックスタイム勤務、テレワークによる多様な働き方の推進、育児・介護等に配慮した雇用形態や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・介護等に関する総合相談窓口の設置など保育・介護サービスや病児・延長保育の確保等を促進する。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】
男女の研究者向けの柔軟な勤務体制の構築や研究支援員の配置、家族帯同に関する支援制度など、女性研究者のみでなく男女が共に育児や介護を担っていくことへの支援を積極的に進める大学等を支援する。【文部科学省】
出産・育児・介護等により研究から一時的に離脱せざるを得ない場合において、研究期間中の研究中断・中断後の研究再開ができるよう、各事業の公募要領等に記載する等の取組を推進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
若手研究者向け支援事業の公募要領における年齢制限等において、出産・育児・介護等により研究から一時的に離脱した者が不利な取扱いを受けないよう、各事業の公募要領に記載する等の取組を推進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者が、出産・育児による研究中断後、円滑に研究現場に復帰することができるよう支援する。【文部科学省】
エ 大学や研究機関におけるハラスメントの防止
大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者機関の設置を含めた第三者的視点に加え、性別割合に配慮した担当者を配置するなど、真に被害者の救済となるようにするとともに、被害者の学修・研究環境を守る取組、再発防止のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だけでなく、学生等関係者間も含めた防止対策の徹底を促進する。【文部科学省、関係府省】