本編 > 2 > 第2部 > I > 第2章 > 第6節 教育・スポーツ・メディア等
第6節 教育・スポーツ・メディア等
ア 教育分野
管理職を含む学校関係者が男女共同参画の意義を理解し、女性管理職登用を促進するため、研修プログラムの周知・普及を行うことで学校での研修機会の充実を図る。【文部科学省】
独立行政法人教職員支援機構が実施する校長、副校長・教頭等、及び中堅教員・次世代リーダー教員が参加する各種研修において、女性教職員の参加割合の目標を25%に設定するなど、女性教職員の積極的な参加を引き続き促進する。【文部科学省】
独立行政法人男女共同参画機構(以下「男女共同参画機構」という。)において、教育長、教育委員、教育委員会や教育センターの職員、学校の管理職等が、学校における男女共同参画に関する現状・課題を把握し、女性の管理職登用促進や教職員のキャリア形成支援等の意義・必要性について理解を深め、地域の実情に合わせた課題解決の方策を検討できるよう研修や教育・学習支援等を実施する。また、研修を効果的なものとするため現状の把握と課題の抽出のためのアンケート調査を行う。【内閣府、文部科学省】
各教育機関や教育関係団体における意思決定層への女性の登用について、具体的な目標設定を行うよう要請する。その際、学校に関しては校長と副校長・教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう促す。【文部科学省】
令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法に基づき、特定事業主である教育委員会や一般事業主である学校法人における女性管理職比率の公表等を通じた女性の管理職登用に向けた取組等を推進する。【内閣府、文部科学省、厚生労働省】
管理職選考について女性が受けやすくなるよう、教育委員会における検討を促す。【文部科学省】
女性管理職の割合が高い地方公共団体における取組の好事例の横展開を図る。【文部科学省】
教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底や業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の育児休業取得促進やマタニティハラスメント防止等の両立支援を進める。なお、その際、育児・介護休業法、次世代法その他の労働関係法令は学校法人についても適用されることに留意する。【文部科学省】
学校運営に地域の声を反映するために設置することが努力義務となっている学校運営協議会の委員の構成について、女性の登用を推進するよう教育委員会に促す。【文部科学省】
大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者機関の設置を含めた第三者的視点に加え、性別割合に配慮した担当者を配置するなど、真に被害者の救済となるようにするとともに、被害者の学修・研究環境を守る取組、再発防止のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だけでなく、学生等関係者間も含めた防止対策の徹底を促進する。(再掲)【文部科学省、関係府省】
イ スポーツ分野
スポーツ指導者における女性の参画を促進するため、競技団体や部活動等の指導者を目指す女性競技者等を対象として、コーチングのための指導プログラムを活用し、女性特有の身体的特徴や、ニーズ等への配慮、ハラスメント等についての研修を実施する。【文部科学省】
「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定された女性理事の目標割合(40%以上)達成に向けて、各中央競技団体における目標設定及び具体的方策の実施を促し、女性理事のいない各中央競技団体をなくすための支援を行う。【文部科学省】
地域の実態や住民のニーズに応じたスポーツに関する指導ができる人材について、各地方公共団体が養成・活用に努めるよう支援する。【文部科学省】
女性競技者に対する男性指導者等からのセクシュアルハラスメントや性犯罪の防止に向けた取組を推進する。【文部科学省】
競技者に対する性的意図を持った写真や動画の撮影・流布などによるハラスメントの防止に向けた取組を推進する。【文部科学省】
「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づき、各スポーツ団体における、競技者等に対する各種ハラスメント根絶に向けたコンプライアンス教育の実施を推進する。【文部科学省】
ウ メディア分野
メディア分野等における意思決定過程への女性の参画拡大に関する取組の好事例を周知する。【内閣府】
女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等の女性活躍推進法に基づく取組により、企業等が行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の女性活躍に向けた取組を促進するとともに、令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法に基づき、男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表等の新たに義務付けられた取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。(再掲)【内閣府、厚生労働省】
メディア分野のハラスメント防止に向けて、
- ハラスメント防止に関する環境についての意思疎通を図る。
- メディア分野の経営者団体等に対して、ハラスメント防止に関する政府の取組を周知するとともに、メディア分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大などについての要請を行う。【内閣府、全省庁】