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第2章 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第4節 経済分野

ア 企業における女性の参画拡大

1 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等の女性活躍推進法に基づく取組により、企業等が行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の女性活躍に向けた取組を促進するとともに、令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法に基づき、男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表等の新たに義務付けられた取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。【内閣府、厚生労働省】

2 事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容の在り方、男女間賃金差異の要因分析等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングを実施するとともに、男女間賃金差異について容易に分析できるツール等の各種支援ツールやマニュアル等の提供・活用促進による支援を実施する。【厚生労働省】

3 職場における固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)は女性のキャリア形成の障壁ともなっており、その解消のための周知啓発や、学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知啓発等を行い、職業生活における女性の活躍推進を促す。【厚生労働省】

4 事業主や人事労務担当者等を対象とした女性活躍推進法の内容に関する説明会を開催するほか、都道府県労働局の雇用均等指導員による女性活躍推進法に関する事業主からの問合せ・相談等の対応を行う。【厚生労働省】

5 多くの企業が女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異や女性管理職比率等の情報公表を女性の活躍推進企業データベース上で実施するよう周知や登録勧奨等を行い、女性活躍等に関する企業情報の見える化を推進する。また、大学・キャリアセンター等との連携等により、学生等求職者が同データベースを活用して企業選択を行うよう周知・啓発を進めるとともに、データベースの機能強化やコンテンツの充実等によりユーザビリティの向上を図る。【厚生労働省】

6 公共調達において、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定の取得等をしたワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価することにより、これらの企業の受注機会の増大を図る。【内閣府、厚生労働省、全省庁】

7 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有用な企業情報の開示を促進するため、有価証券報告書において企業の判断で行う情報開示の好事例を収集し、周知する。【金融庁】

8 企業における女性役員の登用に関し、企業において目標を設定し、行動計画を策定することを推進するため、企業の好事例を含めた啓発資料等を周知する。【内閣府】

9 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進んでいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業が評価されることや、企業における女性役員登用・育成の課題の克服につながるよう努める。【内閣府】

10 ジェンダー平等の推進と企業価値の向上の両立に向けた行動指針として、国連グローバル・コンパクトとUN Womenが策定した「女性のエンパワーメント原則」(WEPs)及び国際標準化機構(International Organization for Standardization)が発行した「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進と実施のためのガイドライン」(ISO 53800)の普及を行う。【内閣府】

11 経営戦略の実現に必要な知・経験を持った人材が、属性を問わず活躍することができる環境の整備と、組織文化の醸成を行うことで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげていく「ダイバーシティ経営」について、経営陣の考え方や具体的取組方法について示したレポートを各種支援ツールと併せて企業に対して発信する。【経済産業省】

イ 女性の能力の開発・発揮のための支援

1 長期的な視野から女性リーダーを養成していくため、学校等における女性リーダーの養成プログラムの開講を促す。【文部科学省】

2 役員候補者となり得る女性人材のデータベース「女性リーダー人材バンク」の利用者増加に向けた取組の検討を行う。【内閣府】

ウ 女性起業家に対する支援等

1 女性がアクセスしやすい男女共同参画センター等を女性の起業支援の拠点として、地方公共団体において実施する、女性のための起業セミナーやチャレンジショップ等の継続的な開催を通じた女性起業家のネットワーク形成など、女性の起業支援の取組を、地域女性活躍推進交付金を始めとする財政支援等により後押しする。【内閣府】

2 男女共同参画センター等の関係機関とも連携しつつ、全国各地における女性起業家支援の好事例についての横展開や女性起業家支援ネットワークの構築を図ることで、女性起業家を総合的に支援する。【内閣府、経済産業省】

3 女性の起業・創業の活性化や女性起業家の成長・発展を促進するため、多様なロールモデルについて、関係機関等に周知・普及を図る。【内閣府】

4 「女性、若者/シニア起業家支援資金」等による資金調達支援を実施するほか、株式会社産業革新投資機構による女性キャピタリストを採用・育成する民間ファンドや女性起業家に積極的に投資する方針の民間ファンドへの出資等を促進し、女性の起業を引き続き後押しする。【経済産業省】

5 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中小企業・小規模事業者の事業承継・M&Aを促すため、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進する。また、その活用事例を展開していく。【経済産業省】

6 ベンチャーキャピタル等の支援機関に対し、女性起業家へのセクシュアルハラスメントを含めたハラスメントの防止に関する周知等を実施する。【経済産業省】

7 令和6(2024)年10月に策定した「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項(VCRHs)」において、広く内外機関投資家から資金調達を目指すベンチャーキャピタルに対してハラスメント防止を含めコンプライアンス管理の体制確保を推奨しており、業界団体への周知などを通じて、これらの浸透を図る。【金融庁、経済産業省】

8 女性起業家に対するハラスメントも含め、相談を受け付ける「みんなの人権110番」等について、引き続き周知を図る。【内閣府、法務省、経済産業省】