第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

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第3節 子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

1 「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」(令和4年5月20日犯罪対策閣僚会議決定。以下「子供の性被害防止プラン2022」という。)、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」等を着実に実行するとともに、関係省庁と連携して、「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」(令和6年4月25日「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」合同会議)に基づき、子供・若者の性犯罪・性暴力被害への対策の強化を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、観光庁】

2 学校、児童福祉施設等の子供と直接接する業務を行う施設において、子供が相談しやすい環境を整備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等と的確に連携するための研修・広報啓発を実施する。あわせて、二次被害の防止及び円滑な専門機関への相談のために、最初に性的虐待の被害を打ち明けられる可能性がある保護者、保育士、教師など子供に関わる大人に対して、初動対応に関する啓発を推進する。【こども家庭庁、法務省、文部科学省】

3 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の児童相談所等への通告義務を周知徹底するとともに、児童相談所、警察等においては、性的虐待の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児童に配慮した聴取(代表者聴取)、加害者の検挙と適切な処罰等に向けた必要な施策を実施する。【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省】

4 困難な問題を抱える女性を対象に、女性相談支援センター等の公的機関と民間支援団体とが密接に連携し、夜間の見回り・声かけ、インターネット上での相談などのアウトリーチ支援や居場所の確保、相談対応、自立支援等の支援を行う。【厚生労働省】

5 児童相談所やワンストップ支援センター等において、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実施されるよう取組を進める。あわせて、専門的知識を備えた人材の育成を推進する。

内閣府では、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実施されるよう、ワンストップ支援センターの相談員等を対象としたオンライン研修教材を提供する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省】

6 被害児童の負担を軽減しつつ、適正な診断・治療等ができるよう、学術団体を含め、産婦人科医、小児科医等に対する研修を促進する。

内閣府では、被害児童に対して適切な対応ができるよう、医療関係者等を対象としてオンライン研修教材を提供する。【内閣府、こども家庭庁】

7 被害児童の学習や通学など社会生活が妨げられないよう、学校に教職員が相談に乗ったり、関係機関と連携するなどの、適切な措置を講ずる。【文部科学省】

8 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為に対する捜査・警告を的確に実施する。【警察庁】

9 こども家庭庁では、令和4(2022)年6月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく基本的な指針を踏まえ、児童生徒等に対してわいせつ行為に及んだ保育士等に対する厳正な処分を徹底する。

文部科学省では、令和4(2022)年4月1日から施行された教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)及び同法に基づく基本的な指針を踏まえ、令和5(2023)年4月1日から稼動している特定免許状失効者等に関するデータベースの活用徹底や、教育職員等に対する研修・啓発の充実などの予防的取組の推進、事案早期発見のための定期的な調査の実施や相談体制の整備、児童生徒性暴力等に及んだ教員について原則として懲戒免職とするなどの厳正な対処など、教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向け、同法の適切かつ確実な運用を図る。【こども家庭庁、文部科学省】

10 令和6(2024)年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)の円滑な施行に向けて、関係省庁等の協力を得つつ、関係者の御意見を伺いながら、更なる検討を進める。【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、経済産業省、関係府省】

11 子供の性被害防止対策については、関係府省庁が連携して総合的な対策を推進する。【こども家庭庁、法務省、文部科学省、経済産業省、関係府省】

12 「子供の性被害防止プラン2022」に基づき、政府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】

13 アダルトビデオ出演被害を含め、若年層を対象とした性暴力被害に関し、実態把握や取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等の施策を総合的に推進する。【内閣府、関係省庁】

14 毎年4月の「若年層の性暴力被害予防月間」に、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した効果的な啓発活動を展開する。【内閣府、関係省庁】

15 子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学習、積極的な広報啓発を実施する。特に、コミュニティサイトやSNS等を通じた性犯罪・性暴力の当事者にならないための教育・学習、啓発活動、子供及び保護者のメディア・リテラシーの向上等の充実を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、文部科学省、経済産業省】

16 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)」(令和6年9月9日こども政策推進会議決定。以下「第6次青少年インターネット環境整備基本計画」という。)に基づく各種取組を推進する。【警察庁、こども家庭庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省】

17 7月の「青少年の被害・非行防止全国強調月間」において、関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力を得て、青少年の被害・非行防止のための国民運動を展開していく。【こども家庭庁、関係省庁】

18 こども家庭庁では、「第6次青少年インターネット環境整備基本計画」に基づき、青少年がインターネットの利用に起因する犯罪やトラブルに巻き込まれることを防止し、スマートフォンやSNS等を安全・安心に利用できるよう、関係省庁、地方公共団体、関係団体等と連携、協力して、青少年が初めて自分のスマートフォン等を手にする時期でもある卒業・進学・進級の時期に特に重点を置いた啓発活動「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を実施する。また、地域が自立的・継続的に青少年のインターネット利用環境づくりを実施できるようにするための連携体制を構築することを目的とした「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を各地域において開催する。【こども家庭庁、関係省庁】

19 法務省の人権擁護機関では、子供・若者が利用しやすい媒体(LINE、ウェブブラウザを介したチャット等)を活用した人権相談を推進する。【法務省】