IV 推進体制の整備・強化

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第1節 国内の推進体制の充実・強化

1 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同参画会議(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第21条により設置。内閣官房長官を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって構成。)が、適時適切に重要な政策に関する提言を行うとともに、国内の推進体制の中で重要な役割を果たすために専門調査会等(計画実行・監視専門調査会、女性に対する暴力に関する専門調査会、第6次基本計画策定専門調査会等)を活用し、調査審議を行った。【内閣府、関係省庁】

2 男女共同参画推進本部(平成6年7月12日閣議決定により設置。内閣総理大臣その他の全ての国務大臣によって構成。)及びすべての女性が輝く社会づくり本部(平成26年10月3日閣議決定により設置。内閣総理大臣その他の全ての国務大臣によって構成。)については、令和5(2023)年度に引き続き連携を強化し、両本部の合同会議において「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024(女性版骨太の方針2024)」を決定した。【内閣府、全省庁】

3 有識者及び地方6団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共同参画推進連携会議を開催している。同会議が開催した全体会議(令和6(2024)年12月)、「聞く会」(令和6(2024)年9月、令和7(2025)年2月)において、男女共同参画政策に関する周知及び意見交換を行い、これら重要課題に関する意見交換や情報共有、市民社会との対話、各団体における中央組織から地方の現場への取組の浸透等を通じて、各界各層の若年層を含めた様々な世代との連携を図った。また、同会議において男女間賃金格差の是正に向けた取組及び若年層の性別役割意識を解消するための活動を行った。【内閣府】

4 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主体(地方公共団体、NWEC、男女共同参画センター、NPO、NGO、地縁団体、大学、企業、経済団体、労働組合等)との連携を図り、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年層など国民の幅広い意見を反映している。【内閣府】

5 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努めている。【内閣府、外務省、関係省庁】