第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

本編 > 2 > 第1部 > I > 第2分野 > 第5節 再就職、起業、雇用によらない働き方等における支援

第5節 再就職、起業、雇用によらない働き方等における支援

ア 再就職等に向けた支援

1 職業訓練や職業紹介等を実施し、子育て・介護等との両立や仕事から一定期間離れた者に配慮した多様な再就職等の支援を推進している。公的職業訓練においては、育児等により決まった日時に訓練を受講することが困難な者等を対象としたeラーニングコース、子育て中の女性が受講しやすい託児サービス付きの訓練コース等の設定を実施している。【厚生労働省】

2 再就職希望者を含む社会人等の就労、スキルアップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技術・技能を身に付けるためのリカレント教育を推進し、学び直し等の充実を図っている。多様な年代の女性の社会参画を支援するため、関係機関との連携の下、キャリアアップやキャリアチェンジ等に向けた意識の醸成や相談体制の充実を含め、学習プログラムの開発等、女性のチャレンジを総合的に支援するモデルの開発を行った。【文部科学省、厚生労働省、経済産業省】

イ 起業に向けた支援等

1 女性の起業を後押しするため、「女性、若者/シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を実施している。(再掲)【経済産業省】

2 経済産業省では、スタートアップの起業家に占める女性の割合は少なく、女性起業家特有の課題も存在することから、女性起業家支援を総合的に推進するため、令和5(2023)年5月に公表した「女性起業家支援パッケージ」に基づき、令和2(2020)年12月に設立した「わたしの起業応援団」を地域ごとに一貫して支援が行える体制に拡充し、女性起業家の支援プログラム等を行った。

内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推進交付金を通じて支援している。(再掲)【内閣府、経済産業省】

3 意欲ある女性の起業を促進するため、三原じゅん子内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が、地域で活躍する女性起業家と女性の起業に向けた支援策等について意見交換を行う「地域で輝く女性起業家サロン」を各地で開催した。(再掲)【内閣府】

4 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すため、予算・税制等を含めた総合的な支援策を引き続き推進している。また、その活用事例を展開している。加えて、地方を含めた後継者の活躍を後押しするピッチイベントを地方6ブロックにおいて開催し、事業承継がビジネスチャンスという気運醸成を図っている。(再掲)【経済産業省】

ウ 雇用によらない働き方等における就業環境の整備

1 商工業等の自営業も含む小規模事業者の実態の把握及び課題抽出に努めている。【経済産業省】

2 家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、最低工賃の決定及び周知、労災保険特別加入の促進等により家内労働者の労働条件の改善を図っている。【厚生労働省】

3 個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)の令和6(2024)年11月1日の円滑な施行に向け、周知・広報に取り組むとともに、関係する政省令等の整備や執行体制の充実など、必要な準備を進めた。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の連名で策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」についても、本法の施行に伴い形式的な改定を行った上で、引き続き周知・活用を図っている。

また、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、ワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)において、相談体制の拡充やトラブル解決機能の向上により、引き続き迅速かつ丁寧な相談対応や紛争解決の援助を行っている。

さらに、労働者災害補償保険の特別加入制度について、フリーランス・事業者間取引適正化等法第2条第1項に規定する特定受託事業者が行う事業(他に特別加入可能な事業又は作業は含まない。)を新たに特別加入の対象とする省令改正を行った(令和6(2024)年11月施行)。【内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省】