第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

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第4節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

1 保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の記載事項の充実及び協議会の法定化等の措置を講ずるため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の改正法案を第211回国会(令和5(2023)年)に提出した。また、小倉將信内閣府特命担当大臣(男女共同参画)を議長とするDV対策抜本強化局長級会議において、DV被害者の生活再建の支援を強化するため、8項目32件にわたる「配偶者からの暴力による被害者に係る生活再建支援の強化について」(令和4年12月26日取りまとめ)を取りまとめた。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

2 相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者を対象として、オンライン研修教材の提供等を実施している。(再掲)【内閣府】

3 DVと児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえ、DV対応と児童虐待対応との連携強化に向けた取組を推進している。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

4 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の下で民間シェルター等による先進的な取組を推進する都道府県等への支援を行っている。

厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向けた支援を展開するNPO法人等の育成を支援し、官・民の協働による困難な問題を抱える女性への支援を推進している。(再掲)【内閣府、法務省、厚生労働省、関係府省】

5 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹底を図っている。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

6 内閣府では、最寄りの配偶者暴力相談支援センター等につながるDV相談ナビを実施している。

また、DV相談プラスを実施して、配偶者等からの暴力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎日24時間の電話相談、SNS・メール相談、10の外国語での相談の対応を行うとともに、各地域の民間支援団体とも連携し、相談員が必要と判断した場合には、関係機関等への同行支援なども行っている。(再掲)【内閣府、厚生労働省】

7 内閣府では、内閣府ホームページ、メールマガジン、SNS等を通じて、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報の提供を行っている。具体的には、配偶者からの暴力の被害者の相談窓口である全国の配偶者暴力相談支援センターの連絡先に加えて、「DV相談ナビ」や「DV相談プラス」の連絡先等を周知している。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

8 配偶者暴力防止法に基づき、保護命令制度の適切な運用の実現のための施策の実施に努めている。また、保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の記載事項の充実及び協議会の法定化等の措置を講ずるため、配偶者暴力防止法の改正法案を第211回国会(令和5(2023)年)に提出した。(再掲)【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

9 DVに関する相談件数の傾向を把握するため、毎月、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター及びDV相談プラスにおける相談件数を集計し、公表している。令和3(2021)年度にDV相談プラスに寄せられた相談件数は、5万4,489件となっている。また、令和3(2021)年度に全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は、12万2,478件となっている。(再掲)【内閣府】

10 婦人相談所において、被害者の安全の確保や心身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一時保護を実施する。また、婦人相談所一時保護所や婦人保護施設において、被害者に対する心理的ケアや自立に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進している。【厚生労働省】

11 被害者は身体的に傷害を受けたり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えることが多いことから、事案に応じて、医師、相談・保護に関わる職員が連携して、医学的又は心理的な援助を行っている。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

12 被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に陥ることがあるため、配偶者暴力相談支援センター等において、関係機関や民間シェルター等とも連携しつつ、被害者への中長期的な支援として、就業の促進、住宅の確保、医療保険・国民年金の手続、同居する子供の就学、住民基本台帳の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の情報提供及び助言を行っている。また、事案に応じて当該関係機関や民間シェルター等と連携して対応に当たるなど、被害者の自立を支援するための施策等について一層促進している。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

13 被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用の実施を促進している。【国土交通省】

14 配偶者からの暴力の被害者を含め、包括的・総合的に支援を行う自立相談支援機関において、中長期的な自立支援を行っている。【内閣府、厚生労働省】

15 内閣府では、配偶者等からの暴力による被害者支援の一環として、加害者に働き掛けることで加害者に自らの暴力を自覚させる加害者プログラムについて、地方公共団体の協力を得て実施した試行実施の成果や課題等を踏まえ、令和4(2022)年5月、「試行のための留意事項」を策定・公表した。さらに、「施行のための留意事項」を活用しつつ、更なる試行実施を行ったところであり、その成果等の検証に基づいて「本格実施のための留意事項」(仮称)を取りまとめることとしている。【内閣府、関係府省】

16 DVと児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえ、DV対応と児童虐待対応との連携強化に向けた取組を推進している。(再掲)【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

17 内閣府では、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等について調査を実施し、交際相手からの暴力の相談件数の把握を行った。令和3(2021)年度の交際相手からの暴力の相談件数は、2,515件となっている。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

18 非同棲交際相手からの暴力(いわゆるデートDV)について、内閣府では、予防や一時保護、緊急避難などについて必要な施策の整理を行い、これを踏まえ、「ストーカー被害者支援マニュアル」(平成29年12月内閣府男女共同参画局)の改訂を行った。【内閣府、文部科学省】