第3節 スポーツ分野における男女共同参画の推進

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第3節 スポーツ分野における男女共同参画の推進

1 スポーツ指導者における女性の参画を促進するため、競技団体や部活動等の指導者を目指す女性競技者等を対象として、コーチングのための指導プログラムやガイドブックを活用し、女性特有の身体的特徴や、ニーズ等への配慮、ハラスメント等についての研修を実施するとともに、女性アスリートの健康課題等に関する指導者への理解増進等に取り組む。【文部科学省】

2 令和元(2019)年6月にスポーツ庁が決定した「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定された女性理事の目標割合(40%)達成に向けて、各中央競技団体における目標設定及び具体的方策の実施を促し、女性理事の比率向上に向けた支援を行う。【文部科学省】

3 女性競技者の三主徴(利用可能エネルギー不足、運動性無月経、骨粗しょう症)に対応した医療・科学サポート体制の確立に向けた取組を推進するとともに、女性競技者や指導者に対する啓発を実施する。【文部科学省】

4 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定着や身体活動量の増加に向けた取組を推進する。【厚生労働省】

5 関係省庁、地方自治体、スポーツ団体、経済団体、企業等で構成するコンソーシアムを設置し、加盟団体が連携・協同して、身近な地域で健康づくりを図るための環境整備を行う等、女性における運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推進する。【文部科学省】

6 地域の実態や住民のニーズに応じたスポーツに関する指導ができる人材の養成・活用について、国は、各地方公共団体等が行う取組を推進する。【文部科学省】

7 女性競技者の出産後の復帰を支援するとともに、競技生活と子育ての両立に向けた環境を整備する。【文部科学省】

8 女性競技者に対する男性指導者等からのセクシュアルハラスメントや性犯罪の防止に向け、資質の高い指導者の養成を推進する。【文部科学省】

9 競技者に対する性的意図を持った写真や動画の撮影・流布などによるハラスメントの防止に向けて、関係団体・関係省庁と連携しつつ取組を推進する。【文部科学省】

10 スポーツ団体ガバナンスコードに基づき、各スポーツ団体における、競技者等に対する各種ハラスメント根絶に向けたコンプライアンス教育の実施を推進する。【文部科学省】