第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

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第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備

第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

ア 就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組

1 男女の均等な機会及び待遇の確保の徹底、男女間の賃金格差の解消、女性の就業継続や再就職の支援、女性に対する各種ハラスメントの防止、ワーク・ライフ・バランスの推進等に向けた取組を行う。【内閣府(男女共同参画局)、厚生労働省】

2 男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用労働者の割合が高いことが女性が貧困に陥りやすい背景の一つとなっていることから、公正な待遇が図られた多様な働き方の普及、同一企業・団体内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消等を推進する。【厚生労働省】

3 令和4(2022)年10月及び令和6(2024)年10月に予定されている短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて、準備・周知・広報を行う。【厚生労働省】

4 民間シェルター等と連携して被害者の支援等を進める都道府県等に交付金を交付し、効果検証等を行う。(再掲)【内閣府(男女共同参画局)、法務省、厚生労働省、国土交通省、関係府省】

5 困難を抱える者の課題は、経済的困窮を始めとして、就労活動困難、病気、住まいの不安定、家庭の課題、メンタルヘルス、家計管理の課題、就労定着困難、債務問題など多岐にわたり、かつこうした課題を複数抱える者が存在する。これを踏まえ、複合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞれの状況に応じ、包括的な支援を行いその自立を促進するため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく相談支援、就労支援、多様な就労機会の提供、居住確保支援、家計相談支援等を行う。【厚生労働省】

6 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号。以下「新法」という。)の成立を踏まえ、婦人相談所(新法の女性相談支援センター)や婦人保護施設(新法の女性自立支援施設)の機能強化など各都道府県での支援体制の計画的な整備、常勤化や市町村への配置の促進などを含む婦人相談員(新法の女性相談支援員)の人材の確保・養成・処遇改善の推進、広域的な民間団体相互の連携基盤の構築の検討を含めた民間団体との協働の促進など、新法の令和6年4月の円滑な施行に向けた環境整備を図る。【厚生労働省】

イ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり

1 ひとり親家庭の実情に応じ、マザーズハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター等において、ひとり親を含む子育て中の女性等に対するきめ細かな就職支援を実施する。また、ひとり親家庭の親等の就労支援に資する職業訓練や各種雇用関係助成金の活用を推進する。さらに、就職に有利になる資格の取得や主体的な能力開発の取組を促進し、生活の安定を図るため、ひとり親家庭の親に対する給付金等の支給を実施する。加えて、企業に対して、ひとり親の優先的な雇用について協力を要請し、助成金を通じて企業の取組を支援するとともに、マザーズハローワーク等において、協力企業に関する情報を提供する。【厚生労働省】

2 ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生活できる環境を整備するため、以下の取組を含めた総合的な支援を展開する。【内閣府(男女共同参画局)、厚生労働省、国土交通省】

  • ひとり親世帯や住宅困窮度の高い子育て世帯に対し、公営住宅への優先入居や、民間賃貸住宅を活用したセーフティネット登録住宅の推進、登録住宅の改修、入居者負担の軽減、居住支援等への支援を通じ、住まいの確保を支援する。
  • ひとり親家庭の子供に対し、放課後児童クラブ等の終了後に生活習慣の習得・学習支援、食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりを推進する。
  • 児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けにより経済的な支援を実施するとともに、引き続き支給要件の周知等を図る。
  • デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に自立できるよう、女性デジタル人材の育成など、多様な主体による連携体制の構築の下で地域の実情に応じて地方公共団体が行う取組を、地域女性活躍推進交付金により支援する。

3 ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提供する。また、ひとり親家庭の相談窓口において、ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別のニーズに対応するため、適切な支援メニューをワンストップで提供する体制を整備する。【厚生労働省】

4 養育費の取決め等の促進や別居時の婚姻費用の分担制度などについて、動画やパンフレット等による効果的な周知・啓発を行う。養育費相談支援センターや地方自治体における養育費の相談支援について、多様な方法での提供や、身近な地域での伴走型の支援、専門的な相談を更に充実・強化するとともに、離婚前後親支援モデル事業を拡充し、弁護士等による支援を含めた離婚前からの親支援の充実や、関係部署の連携強化を含めた地方自治体の先駆的な取組への支援を実施する。また、養育費等の取決めなどに関する法的支援について、効果的な支援策の組合せの在り方や、養育費の支払を求める民事執行手続における困難を解消するための支援の在り方等について、地方自治体と連携したモデル事業による実証的な調査研究を行う。第三者から債務者の財産に関する情報を取得する手続を新設するなどした民事執行法(昭和54年法律第4号)の改正法による全ての手続が、令和3(2021)年5月から利用可能となったため、引き続き関係機関等への周知をしていく。また、経済的に余裕のない者でもこれらの手続を円滑に利用できるようにするため、法律相談援助や弁護士・司法書士費用等の立替えを行う日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助について、関係機関等への周知に努める。子供の最善の利益を図る観点から、養育費制度の見直しを含め、父母が離婚した後の子の養育の在り方について、引き続き必要な検討を進める。【法務省、厚生労働省】

5 家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学力・意欲の差が生じないように、以下の取組を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

  • 生活困窮世帯等に対する学習支援や進路選択に関する相談等の支援のほか、子供や保護者の居場所づくりや生活に関する支援
  • 学校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の配置の充実を図るとともに、地域全体で子供の成長を支える地域学校協働活動の一環として、全ての小・中・高校生を対象とした地域住民等の協働による放課後等の学習支援・体験活動を推進
  • 高校中退を防止するため高等学校における指導・相談体制の充実を図るとともに、高校中退者等を対象とした学習相談及び学習支援を実施する地方公共団体等の取組の支援等
  • 教育費に係る経済的負担の軽減
  • ひとり親家庭の親子への相談支援等

6 子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月閣議決定)に基づき、引き続き官公民の連携・協働プロジェクトである「子供の未来応援国民運動」を進めていく。令和4(2022)年度においては、国や地方公共団体の支援策や各地の支援団体の活動情報等を子供の未来応援国民運動ホームページ等により発信するとともに、「子供の未来応援基金」によるNPO等支援団体への活動資金の支援、民間企業と支援を必要とするNPO等支援団体のマッチング等を更に展開していく。また、コロナ下において、より深刻となった貧困世帯の子供を支援するとともに、子供が孤独・孤立に陥らないようにするため、子供の居場所づくりなどの子供の貧困対策を行う地方公共団体に対して、補助率を最大10分の10に引き上げた「地域子供の未来応援交付金」により支援する。【内閣府】

ウ 子供・若者の自立に向けた力を高める取組

1 社会人・職業人として自立できる人材を育成するため、キャリア教育・職業教育を体系的に充実する。進路や就職に関する指導も含め、男女共に経済的に自立していくことの重要性について伝えるとともに、自らの学びのプロセスを記述し振り返ることができる教材「キャリア・パスポート」の効果的な活用等を通じて、長期的な視点に立って人生を展望し、働くことを位置付け、準備できるような教育を推進する。【文部科学省】

2 若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、就業等の実態を男女別等きめ細かく把握し、新規学校卒業者への支援、中途退学者や未就職卒業者への対応、フリーターを含む非正規雇用で働く若者への支援等を行う。【文部科学省、厚生労働省】

3 ニート、ひきこもり等、困難を有する子供・若者が、社会生活を円滑に営むことができるよう、子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーション、ひきこもり地域支援センター等において、多様な主体間の連携により、複数の支援を組み合わせて行うなど、地域の実情に合った切れ目のない支援を行う。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

4 令和2(2020)年度に実施した中学2年生及び高校2年生などを対象とした実態調査の結果及び令和3(2021)年5月の「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告を踏まえ、ヤングケアラー等がいる家庭への家事・育児支援、地方自治体単位での実態調査や関係機関・団体等職員への研修、コーディネーターの配置やピアサポート等地方自治体においてヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげるための先進的な取組について必要な経費を支援する。このほか、国は、当事者、支援者相互のネットワーク形成支援や社会的認知度向上のための集中的な広報啓発を行う。【厚生労働省、文部科学省】