第9節 売買春への対策の推進

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第9節 売買春への対策の推進

1 売買春に係る要保護女子に対しては、様々な支援を必要とする女性であるという観点から、関係機関における連携を促進し、総合的な支援の充実を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのある若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援につなぐことができるアウトリーチ機能を持った民間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策を推進する。【警察庁、厚生労働省】

2 関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手方に対する対策や周旋行為の取締りを一層強化するとともに、売春防止法(昭和31年法律第118号)の見直しを含めて検討を行う。【警察庁、法務省、厚生労働省】

3 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習の充実を図る。【内閣府(男女共同参画局)、法務省、文部科学省、厚生労働省】