第1節 ワーク・ライフ・バランス等の実現

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第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

第1節 ワーク・ライフ・バランス等の実現

ア ワーク・ライフ・バランスの実現のための長時間労働の削減等

1 法定労働条件の履行確保及び長時間労働是正のための監督指導体制の充実強化を行う。【厚生労働省】

2 年次有給休暇の取得促進のため、連続した休暇を取得しやすい時季を捉えた集中的な広報の実施等により機運の醸成を図る。【厚生労働省】

3 勤務間インターバル制度について職種・業種等の特性を踏まえつつ、導入マニュアルや好事例の周知等により企業への導入促進を図る。【厚生労働省】

4 労働時間等の設定に関する特別措置法(平成4年法律第90号)の周知を図り、労使の自主的な働き方の見直しを促進する。【厚生労働省】

5 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月閣議決定)を踏まえた取組を着実に推進するとともに、メンタルヘルスの確保等、職場における健康確保対策を推進する。【厚生労働省】

6 改正された女性活躍推進法等に基づき、ⅰ職業生活に関する機会の提供とⅱ職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の両面からの目標設定や、情報公表を促進する。【厚生労働省】

7 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を行う。【厚生労働省】

イ 多様で柔軟な働き方の実現

1 多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組を促進する。

  • 労働者が育児休業や介護休業等を取得して、継続就業できるよう育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の履行確保を図る。また、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みの創設、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした個別の労働者に対する休業制度等の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進すること等を内容とする改正育児・介護休業法が令和3(2021)年6月に成立したところであり、この改正内容についても周知、履行確保を図る。【厚生労働省】
  • 短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合であっても、その月の社会保険料を免除することを内容とする全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により健康保険法等の改正を行ったところであり、令和4(2022)年10月からの円滑な施行を図る。
  • 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの普及促進を図るとともに、プランの策定を支援する。【厚生労働省】
  • 働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に助成金を支給する。【厚生労働省】
  • 時間単位の年次有給休暇制度について、周知リーフレットの配布、働き方・休み方改善ポータルサイトでの導入事例の掲載等により企業への導入促進を図る。【厚生労働省】
  • 労働者一人一人のライフステージに応じ、勤務地・職務・労働時間を限定した「多様な正社員」制度を導入する上での留意事項や企業の取組事例を周知する。【厚生労働省】
  • 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けない勤務形態であるテレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの定着・促進のため、中小企業に対するテレワーク導入経費の助成や、テレワークに関する労務管理とICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置など、各種支援策を推進する。【総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省】
  • 効率的・自律的に働ける制度であるフレックスタイム制度の導入時における適切な労務管理の徹底を図る。【厚生労働省】
  • 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企業の転勤に関する雇用管理のポイントを整理した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知を通じて、労働者の仕事と家庭生活の両立の推進を図る。【厚生労働省】
  • 勤務地を指定した働き方を選択し、正社員としてのキャリアを継続できる「勤務地限定正社員」を導入する企業に対し、勤務地(転勤の有無を含む。)等の労働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労働者と事業者との間で書面による確認が確実に行われるよう、勤務地変更(転勤)の有無や転勤の場合の条件が明示されるような方策について検討する。【厚生労働省】
  • 不妊治療と仕事との両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルの周知、企業等を対象とした研修会・シンポジウムの実施、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、実際に利用させた中小企業事業主に対する助成金の支給、従来の「くるみん」認定制度における新たな「プラス」認定制度の創設等を通じ、その導入に取り組む事業主を支援し、不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進する。【厚生労働省】
  • 中小企業における女性の活躍推進を図るため、育児休業中の代替要員を確保しやすくするための取組を推進するとともに、中小企業が抱える課題の解決に資する女性やシニア等を含む多様な人材を確保できるよう、企業の魅力発信やマッチングの促進等を行う。【厚生労働省、経済産業省】

2 企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、経済団体等と連携し、女性の活躍の必要性に関する経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた経営者のコミットメントを促す。【内閣府(男女共同参画局)、関係府省】

3 「少子化対策地域評価ツール」の活用促進等により、地域コミュニティによる支え合い、職住育近接のまちづくり、男女にとって魅力的な働き方など、各地方公共団体における女性活躍に資する具体的な取組を推進する。【内閣官房】

4 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に関する調査研究及び好事例の情報提供を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

5 企業・団体の経営者・管理職・担当者や仕事と生活の調和に取り組むすべての人が取組にいかせるよう、仕事と生活の調和に関するメールマガジン「カエル!ジャパン通信」を配信し、好事例の情報提供を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

ウ 男性の子育てへの参画の促進、介護休業・休暇の取得促進

1 育児等を理由とする男性に対する不利益取扱いや、企業における育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策等を推進する。【厚生労働省】

2 企業における男性社員の育児休業等取得促進のための事業主へのインセンティブ付与や、取得状況の情報開示(「見える化」)について、引き続き推進する。【金融庁、厚生労働省】

3 啓発活動や参加型の公式サイトなどを通じて、企業及び個人に対し情報・好事例等を提供し、男性の仕事と育児の両立の促進を図るとともに、男性の家事育児への参画や育児休業等取得に関する社会的な機運の醸成を図る。【内閣府(男女共同参画局ほか関係部局)、厚生労働省】

4 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビーベッド付き男性トイレ等の子育て世帯に優しいトイレの整備等を推進するほか、子供連れの乗客等への配慮等を求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行う。【国土交通省】

5 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち合うパートナーとしての意識を高めていけるよう、両親共に参加しやすい日時設定やオンラインでの開催など、両親学級等の充実等により、父親になる男性を妊娠期から側面支援する。【厚生労働省】

6 関係省庁、民間企業・経済団体等と連携して、配偶者の出産直後の子育てを目的とした休暇取得の促進を図る理念に賛同する企業とも協力して、さんきゅうパパロゴマークを利用した広報啓発等を実施する。【内閣府】

7 介護のために働けなくなることを防止するため、仕事と介護が両立できる職場環境が整備されるよう、育児・介護休業法の履行確保を図る。また、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が仕事と介護の両立に関する制度等の知識を習得するための研修カリキュラムを策定するなど、家族を介護する労働者に介護休業制度等が広く周知されるよう取り組む。【厚生労働省】

エ 女性の就業継続に向けた人材育成

1 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援する。【厚生労働省】

2 労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促進し、再就職時の職業能力に基づいた評価にも資するよう、業界共通の職業能力評価の物差しとなる技能検定を始め、企業・労働者双方に活用される職業能力評価制度の整備を推進する。【厚生労働省】

3 ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を行う。【厚生労働省】