第7節 人身取引対策の推進

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第7節 人身取引対策の推進

○ 内閣官房、警察及び法務省では、出入国在留管理庁の各種手続等において認知した人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害者等に関する情報や警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り等あらゆる警察活動を通じて得られた情報とともに、各国の在京大使館、NGO関係者、弁護士等からの情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機関において共有し、人身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把握・分析に努めている。【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

○ 内閣府では、人身取引対策の啓発用ポスター及びリーフレットを作成し、地方公共団体、空港・港湾、大学・高専等、一般社団法人日本旅行業協会、国際移住機関(IOM)、その他の関係機関等に配布するとともに、我が国における人身取引の実態、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護に係る取組に関するSNS等による広報を実施し、被害に遭っていると思われる者を把握した際の通報を呼びかけた。また、人身取引の需要者を対象としたポスター、リーフレット及び動画を作成し、交通広告やSNSを始めとした広報啓発を行った。ポスター等においては、人身取引が重大な犯罪であること、事例を挙げて法律違反となり刑罰が科せられる可能性があること、具体的な法定刑、国の内外を問わず処罰の対象であること等を明記しているほか、「あなたの身近な人の行為は人身取引かもしれません。加害者や被害者らしい人を見かけた場合は、最寄りの警察署や地方出入国在留管理局に連絡してください。」等と呼び掛けている。

警察庁では、人身取引被害の警察等への連絡を呼び掛けるリーフレットを多言語で作成し、人身取引被害者等の目に触れやすいところへの配布・国際空港におけるデジタルサイネージによる放映を行うとともに、NGOと意見交換しながら人身取引の実態を分かりやすく示した資料を作成し、警察庁ウェブサイトに掲載するなど、被害を受けていることを自覚していない、又は被害を訴えることができずにいる潜在的な被害者に対し、被害の申告先や相談窓口の周知を図った。【内閣府(男女共同参画局)、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省】

○ 令和4(2022)年2月、人身取引対策関連法令執行タスクフォースにおいて「人身取引取締りマニュアル」を改定した。同タスクフォースによる関係行政機関の連携強化、同マニュアルの活用等を通じて、関係機関の職員が認識を共有し、緊密な連携の下、人身取引事犯並びに売春事犯及び風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り及び厳正な対処の徹底を図っている。【内閣官房、警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省】

○ 内閣府では、毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、人身取引を含む女性に対する暴力の根絶を図るため、地方公共団体を始め広く関係団体と連携して広報啓発を実施するほか、関係行政機関が協調して、人身取引に対する政府の取組等について、ポスター・パンフレットの作成、ホームページへの掲載等を通じて、国民に対して情報提供を行い、広く問題意識の共有を図るとともに協力の確保に努めた。【内閣府(男女共同参画局)、関係府省】