第1節 ワーク・ライフ・バランス等の実現

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第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

第1節 ワーク・ライフ・バランス等の実現

ア ワーク・ライフ・バランスの実現のための長時間労働の削減等

○ 法定労働条件の履行確保及び長時間労働是正のための監督指導体制の充実強化を行っている。【厚生労働省】

○ 年次有給休暇の取得促進のため、10月の「年次有給休暇取得促進期間」及び夏季、年末年始、ゴールデンウィークの連続した休暇を取得しやすい時季に合わせて集中的な広報等を実施し、機運の醸成を図っている。【厚生労働省】

○ 勤務間インターバル制度について、新たに周知リーフレットを作成し導入促進を促すとともに、職種・業種等の特性を踏まえた、導入マニュアルの作成・周知や好事例の周知、助成金の活用等により企業への導入促進を図っている。【厚生労働省】

○ 労働時間等の設定に関する特別措置法(平成4年法律第90号)について、パンフレットを用いて周知を図り、労使の自主的な働き方の見直しを促進している。【厚生労働省】

○ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月閣議決定)を踏まえた取組を着実に推進するとともに、メンタルヘルスの確保等、職場における健康確保対策を推進している。【厚生労働省】

○ 改正された女性活躍推進法等に基づき、1職業生活に関する機会の提供と2職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の両面からの目標設定や、情報公表を促進している。【厚生労働省】

○ 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を行っている。【厚生労働省】

イ 多様で柔軟な働き方の実現

○ 多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組を促進する。

  • 男性の育児休業の取得を促進するため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け等を内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の改正を令和3(2021)年6月に行ったところであり、その円滑な施行を図っている。【厚生労働省】
  • 短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合であっても、その月の社会保険料を免除することを内容とする全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により健康保険法等の改正を行った(令和4(2022)年10月施行予定)。【厚生労働省】
  • 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの普及促進を図るとともに、プランの策定を支援している。【厚生労働省】
  • 働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に助成金を支給している。【厚生労働省】
  • 時間単位の年次有給休暇制度について、周知リーフレットの配布、働き方・休み方改善ポータルサイトでの導入事例の掲載、助成金の活用等により企業への導入促進を図っている。【厚生労働省】
  • 労働者一人一人のライフステージに応じ、勤務地・職務・労働時間を限定した「多様な正社員」制度の導入促進に向けたセミナーのWeb開催、支援員による導入支援の実施や「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」への企業の好事例掲載等により、周知を図っている。【厚生労働省】
  • 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けない勤務形態であるテレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの定着・促進や、中小企業への導入促進に向けて、テレワーク導入経費の助成や専門家による無料相談対応など各種支援策を推進している。【総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省】
  • 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企業の転勤に関する雇用管理のポイントを整理した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知を通じて、労働者の仕事と家庭生活の両立の推進を図っている。【厚生労働省】
  • 勤務地を指定した働き方を選択し、正社員としてのキャリアを継続できる「勤務地限定正社員」を導入する企業に対し、勤務地(転勤の有無を含む。)等の労働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労働者と事業者との間で書面による確認が確実に行われるよう、勤務地変更(転勤)の有無や転勤の場合の条件が明示されるような方策について検討している。【厚生労働省】
  • 不妊治療と仕事との両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルの周知、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、実際に利用させた中小企業事業主に対する助成等を通じ、その導入に取り組む事業主を支援し不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進している。【厚生労働省】
  • 中小企業における女性の活躍推進を図るため、育児休業中の代替要員を確保しやすくするための取組を推進するとともに、地域の中小企業・小規模事業者が抱える経営課題の解決に資する地域内外の女性・シニア等の多様な人材を確保できるよう、企業の魅力発信やマッチングの促進等を行った。【厚生労働省、経済産業省】

○ 先進企業の経営者からダイバーシティ推進に対する考えや取組、今後の課題等について話を聞くとともに、事例紹介を通じて、ダイバーシティ・マネジメントに対する理解を深めるため企業の管理職等を対象とした「ダイバーシティ・マネジメントセミナー」を日本経済団体連合会と共催するなど、企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、経済団体等と連携し、女性の活躍の必要性に関する経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた経営者のコミットメントを促すため、経営者・管理者向けセミナーを開催した。【内閣府(男女共同参画局)、関係府省】

○ 「少子化対策地域評価ツール」の活用促進等により、地域コミュニティによる支え合い、職住育近接のまちづくり、男女にとって魅力的な働き方など、各地方公共団体における女性活躍に資する具体的な取組を推進する。【内閣官房】

○ 令和3(2021)年6月、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で定めている数値目標の期限が令和2(2020)年であることを機に、数値目標のこれまでの動向や、政労使の取組、仕事と生活の調和連携推進・評価部会委員の提言等を取りまとめた「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)総括文書 -2007~2020-」を公表した。【内閣府(男女共同参画局)】

○ 保育サービスの利用の事務手続や入園・入学の準備、日常的な対応(通園時の紙おむつへの記名や使用済み紙おむつの持ち帰り、日々の連絡帳への記入等)が、子育て世帯が仕事と子育てを両立するに当たり、負担になっている等の声がある現状を受け、仕事と子育ての両立を阻害したり、父親の育児参画を阻んだりする身近な慣行等について、事例の収集・分析を行った。【内閣府(男女共同参画局)】

○ 企業・団体の経営者・管理職・担当者や仕事と生活の調和に取り組むすべての人が取組にいかせるよう、仕事と生活の調和に関するメールマガジン「カエル!ジャパン通信」を配信し、好事例の情報提供を行った。また、読者に対しアンケート調査を実施し、内容の充実・強化を図った。【内閣府(男女共同参画局)】

ウ 男性の子育てへの参画の促進、介護休業・休暇の取得促進

○ 育児等を理由とする男性に対する不利益取扱いや、企業における育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策等を推進している。【厚生労働省】

○ 企業における男性社員の育児休業等取得促進のための事業主へのインセンティブ付与や、取得状況の情報開示(「見える化」)を推進している。【金融庁、厚生労働省】

○ 「男女共同参画週間」などの啓発活動や表彰の実施を通じて、男性の仕事と育児の両立の促進を図るとともに、男性の家事育児への参画等に関する社会的な機運の醸成を図った。【内閣府(男女共同参画局ほか関係部局)、厚生労働省】

○ 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビーベッド付き男性トイレ等の子育て世帯に優しいトイレの整備等を推進するほか、子供連れの乗客等への配慮等を求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行っている。【国土交通省】

○ 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち合うパートナーとしての意識を高めていけるよう、両親共に参加しやすい日時設定やオンラインでの開催など、両親学級等の充実等により、父親になる男性を妊娠期から側面支援している。【厚生労働省】

○ 関係省庁、民間企業・経済団体等と連携して、配偶者の出産直後の子育てを目的とした休暇取得の促進を図る理念に賛同する企業とも協力して、さんきゅうパパロゴマークを利用した広報啓発等を実施するとともに、子育て応援コンソーシアムにおいて企業の取組事例を取り上げた。【内閣府】

○ 介護のために働けなくなることを防止するため、仕事と介護が両立できる職場環境が整備されるよう、育児・介護休業法の履行確保を図る。また、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が仕事と介護の両立に関する制度等の知識を習得するための研修カリキュラムを用いた研修の実施等により、介護支援専門員や、家族を介護する労働者等に介護休業制度等が広く周知されるよう取り組んでいる。【厚生労働省】

エ 女性の就業継続に向けた人材育成

○ 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援している。【厚生労働省】

○ 労働者の主体的なキャリア形成を支援するため、キャリア形成サポートセンターの整備などを通じ、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールであるジョブ・カードを活用しながら、労働者が身近に、必要な時にキャリアコンサルティングを受けることができる環境を整備している。【厚生労働省】