第4節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

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第4節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

○ 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)附則第8条に基づき,通報の対象となる配偶者からの暴力の形態及び保護命令の申立てをすることができる配偶者からの暴力被害者の範囲の拡大,配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導等の在り方について,検討を行い,所要の措置を講ずる。【内閣府,警察庁,法務省】

○ 市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置や自立支援プログラムの実施等,市町村を主体とした取組を促進する。【内閣府】

○ 被害の防止,被害者のニーズに沿った保護及び自立支援を図るため,関連施策を所管する関係省庁が共通の認識を持ち,相談,保護,自立支援等様々な段階において,緊密に連携しつつ取り組む。【内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省,関係府省】

○ 被害者支援等を行う民間団体の支援を進めるとともに,地域において,被害者の安全の確保及び秘密の保持に十分配慮しつつ,ICTの活用等も含めた効果的かつ効率的な関係機関間及び民間シェルターや自立支援施設など民間団体等との間の緊密な連携を進めるための施策を推進する。【内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省,関係府省】

○ 被害者等のための民間シェルター等が行う先進的な取組の推進や調査研究の実施など,被害者支援の充実を図るとともに,一時保護解除後の被害者等に対する民間シェルター等を通じた自立支援,定着支援等の取組を行う。【内閣府,厚生労働省】

○ 被害者の保護に当たっては,被害者は,配偶者からの暴力で心身共に傷ついていることに留意し,不適切な対応により被害者に更なる被害(二次被害)が生じることのないよう配慮することを徹底する。【内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省】

○ 被害者等の保護,捜査,裁判等に職務上関係のある者は,被害者等の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をする。また,加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等の住所を探索することを防止するなど,被害者情報の保護の徹底を図る。【内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,国土交通省】

○ 配偶者暴力相談支援センターにおいては,プライバシーの保護,安全と安心の確保,受容的な態度で相談を受けることなど,被害者の人権に配慮した対応を行うよう促す。また,全国共通短縮番号「#8008(はれれば)」の周知やSNS等を活用した相談等を推進するとともに,夜間・休日を問わず相談につながりやすい体制の充実を促す。【内閣府,厚生労働省】

○ 二次被害を防止し,適切な被害者支援を行うため,現場のニーズに即した研修の実施や相談員の適切な処遇など,支援に従事する関係者の質の向上・維持に向けた継続的取組を促進する。【内閣府,厚生労働省】

○ 被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹底するとともに,被害者の支援と被害の防止に関する広報啓発を推進する。【内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省】

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)に基づき,保護命令制度の適切な運用の実現のための施策の実施に努める。また,保護命令制度の実態とそれを取り巻く状況を分析し,その結果を踏まえて迅速な被害者保護を実現するために必要な検討を行う。【内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省】

○ 婦人相談所において,被害者の安全の確保や心身の健康回復を十分に行うとともに,民間シェルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一時保護を実施する。また,婦人相談所一時保護所や婦人保護施設において,被害者に対する心理的ケアや自立に向けた支援,同伴児童への学習支援を推進する。【厚生労働省】

○ 被害者は身体的に傷害を受けたり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)等の疾患を抱えることが多いことから,事案に応じて,医師,相談・保護に関わる職員が連携して,医学的又は心理的な援助を行う。また,職務関係者に対する研修の充実等により,被害者に対する適切な支援を行うための人材育成を促進する。【内閣府,厚生労働省,関係府省】

○ 被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に陥ることがあるため,配偶者暴力相談支援センター等において,関係機関や民間シェルター等とも連携しつつ,被害者への中長期的な支援として,就業の促進,住宅の確保,医療保険・国民年金の手続,同居する子供の就学,住民基本台帳の閲覧等の制限等に関する制度の利用等の情報提供及び助言を行う。また,事案に応じて当該関係機関や民間シェルター等と連携して対応に当たるなど,被害者の自立を支援するための施策等について一層促進する。困難な問題を抱える女性への支援を展開するためのネットワーク(協議会)の構築・運営を支援する。その際,先進的な取組について共有を図る。【内閣府,厚生労働省,関係府省】

○ 被害者の住居の安定の確保のため,地域の実情を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用の実施を促進する。【国土交通省】

○ 配偶者からの暴力の被害者を含め,包括的・総合的に支援を行う自立相談支援機関において,中長期的な自立支援を行う。【内閣府,厚生労働省】

○ 被害者支援の一環として,加害者の暴力を抑止するための地域社会内でのプログラムについて,試行実施を進め,地方公共団体において民間団体と連携してプログラムを実施するためのガイドラインの策定など本格実施に向けた検討を行う。【内閣府,関係府省】

○ 配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及ぼすことに鑑み,子供に対する精神的ケア,学習支援等の支援を充実させるとともに,配偶者暴力相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関との連携協力を推進する。【内閣府,厚生労働省,関係府省】

○ 交際相手からの暴力の実態の把握に努め,各種窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知徹底を行うとともに,被害者の適切な保護に努める。【内閣府,警察庁,文部科学省,厚生労働省,関係府省】

○ いわゆるデートDVについて,教育・学習,若年層に対する予防啓発の充実を図る。【内閣府,文部科学省】