第2節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止

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第2節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止

ア 男女雇用機会均等の更なる推進

○ 法違反があった場合には是正指導を行うなど,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保に取り組み,事業主が報告の求めに応じない場合や,勧告をされたにもかかわらず違反を是正しない場合には,過料,企業名の公表等により同法の実効性を確保する。【厚生労働省】

○ コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対して,実質的な男女別雇用管理とならないようコース別雇用管理についての指針や間接差別の範囲を定めた省令の周知徹底を図る。【厚生労働省】

○ 男女雇用機会均等法等の関係法令や,制度について,労使をはじめ社会一般を対象として幅広く効果的に周知するとともに,学校等の教育機関においても,男女の平等や相互の協力,男女が共同して社会に参画することの重要性等についての指導を通じて,その制度等の趣旨の普及に努める。【文部科学省,厚生労働省】

○ 男女雇用機会均等に関する労使紛争については,男女雇用機会均等法等に基づく紛争解決の援助制度及び調停を活用し,円滑な紛争解決を図る。【厚生労働省】

○ 固定的な性別役割分担意識が払拭され,女性が活躍しやすい環境となるよう,改正された女性活躍推進法の施行後5年の見直しを積極的に検討する。【内閣府,厚生労働省】

イ 男女間の賃金格差の解消

○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第4条や男女雇用機会均等法の履行確保を図るほか,男女間の賃金格差の要因の解消に向け,女性活躍推進法に基づく行動計画の策定,情報公表,えるぼし・プラチナえるぼし認定の取得促進等の取組を推進する。【厚生労働省】

ウ 職場や就職活動における各種ハラスメントの防止等

○ 企業におけるハラスメント防止措置の推進を図るため,説明会の開催やパンフレット等の作成・配布等により,改正された男女雇用機会均等法等の周知・啓発を図るほか,12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め,集中的な広報・啓発を行う。【厚生労働省】

○ 職場におけるセクシュアルハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントの防止措置を定めた男女雇用機会均等法,育児・介護休業法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)及びそれらの指針の履行確保に取り組む。【厚生労働省】

○ フリーダイヤルやメールによるハラスメント被害者等からの相談対応事業を実施する。【厚生労働省】

○ 就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメントの防止のため,学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査において実態を把握するとともに,改正された男女雇用機会均等法に基づく指針で示した望ましい取組の周知啓発や,都道府県労働局等の総合労働相談コーナーで相談を受け付ける等関係省庁が連携し適切に対応する。

また,大学等の対応事例について学生支援担当者が集まる会議等を通じて周知啓発を行う。【内閣官房,内閣府,文部科学省,厚生労働省,経済産業省】

○ 性的指向・性自認(性同一性)に関するハラスメント防止に取り組むとともに,性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて,企業や労働者の性的指向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。【厚生労働省】