第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

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第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

政府は,人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに,各人が自らに保障された法律上の権利や,権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう,法律・制度の理解の促進を図っている。また,政府の施策に対する苦情の処理や人権が侵害された場合の被害者救済体制・相談体制の更なる充実を図っている。

内閣府では,国及び地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)における男女共同参画社会の形成に関する苦情処理や人権侵害事案の被害者救済体制等について,令和元(2019)年度の把握を行い,取りまとめた。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員を中心に,(ア)各地の男女共同参画センター等で定期的な相談所の開設,(イ)デパート等に設けられている「総合行政相談所」で男女共同参画に関する施策に関する苦情の受付等の活動を行っている。

法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ,「人権週間」等の多様な機会を通じて,講演会等の開催,啓発冊子の配布等,各種人権啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており,この一環として,「人権教育研究推進事業」,「学校における人権教育の在り方等に関する調査研究」等を実施した。