第2節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進

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第2節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進

1 男女雇用機会均等の更なる推進

厚生労働省では,労働者が性別により差別されることなく,また,働く女性がその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため,男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いがされるよう周知徹底を行うとともに,性別による差別的な取扱いや妊娠,出産等を理由とする不利益取扱い等,男女雇用機会均等法に違反する事業主に対しては,是正指導を行った。さらに,事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行っている。

2 男女間の賃金格差の解消

厚生労働省では,労働基準法(昭和22年法律第49号)第4条や男女雇用機会均等法の履行確保を図るほか,女性活躍推進法に基づく行動計画の策定,情報公表,女性活躍推進に関する状況が優良な事業主に対する「えるぼし」及び「プラチナえるぼし」(令和2(2020)年6月1日施行)認定等の取組の促進を通じて,女性の継続就業年数の長期化や管理職の女性割合の増加を図ることで,男女間賃金格差の是正に向けて取り組んでいる。

3 女性に対する各種ハラスメントの防止

厚生労働省では,「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワハラ指針」という。),「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号。以下「セクハラ指針」という。),「事業主が職場における妊娠,出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成28年厚生労働省告示第312号)及び「育児休業等に関するハラスメント指針」等の内容も含め周知啓発を行うとともに,事業主に対し,パワーハラスメント対策,セクシュアルハラスメント対策,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント対策及び事後の適切な対応等について指導を行っている。また,労働者及び事業主等からの相談に対しては,適切に対応している。

加えて,都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において,パワーハラスメント,セクシュアルハラスメント,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント等職場におけるハラスメントの未然防止に向け一体的に施策を推進している。また,12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め,集中的広報等を実施した。

以上の取組に加えて,職場におけるハラスメント防止対策を強化するため,セクシュアルハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等に関して相談をしたこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止などを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法等の内容について周知・啓発を行うなど,誰もが働きやすい職場づくりを進めるための対策を進めている。