第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

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第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ,「人権週間」等の多様な機会を通じて,講演会等の開催,啓発冊子の配布等,各種啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

また,法務局等における人権相談所のほか,女性の人権問題に関する専用相談電話「女性の人権ホットライン」,インターネット人権相談受付窓口等を設置し,相談内容に応じた助言のほか,人権侵犯事件としての調査・処理を通じた救済の充実強化に努めている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており,この一環として,「人権教育研究推進事業」,「学校における人権教育の在り方等に関する調査研究」等を実施した。また,社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の養成講習等において,人権問題等の現代的課題を取り上げ,指導者の育成及び資質の向上を図った。

内閣府では,ホームページや発行物等を通じ,男女共同参画に関連の深い各種の条約や,国際会議における議論等,女性の地位向上のための国際的規範や基準,取組の方針等の広報に努めている。APEC女性と経済フォーラム,第61回国連女性の地位委員会(以下「CSW」という。)等の国際会議の概要についても,内閣府のホームページへの掲載等を実施した。

また,男女共同参画推進連携会議企画委員会主催による情報・意見交換会として,「聞く会」を3回開催した。

さらに,各府省や地方公共団体等の求めに応じ,職員研修等において男女共同参画の推進の必要性等について説明を行う講師を派遣するなどの取組を行った。また国及び地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)における男女共同参画社会の形成に関する苦情処理や人権侵害事案の被害者救済体制,平成28年度の苦情処理件数等の把握を行い,取りまとめ結果を男女共同参画会議重点方針専門調査会に報告した。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員を中心に,(ア)各地の男女共同参画センター等で定期的に相談所を開設する,(イ)男女共同参画に関する行政相談懇談会を開催し,苦情を受け付ける,(ウ)デパート等に設けられている「総合行政相談所」で男女共同参画に関する施策についての苦情を受け付けるなどの活動を行っている。