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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍
- 労使や地方公共団体の代表者,関係閣僚などにより構成される仕事と生活の調和推進官民トップ会議の下に設置された仕事と生活の調和連携推進・評価部会において,平成30年3月に取りまとめられ,公表された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2017」では,労使等の各主体が仕事と生活の調和の実現に向けた取組を加速していくとしている。
- 女性活躍推進法及び「公共調達等取組指針」に基づき,国の総合評価落札方式等による調達において,ワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を平成28年度から開始し,29年12月に28年度における取組状況を公表した。また,内閣府ホームページで広く周知しているほか,地方公共団体での国に準じた取組,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や民間企業等の各種調達でも,国と同様の取組が進むよう働きかけを行った。
- 厚生労働省では,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを事業主に新たに義務付けた改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法について,都道府県労働局において説明会及びハラスメント対応特別相談窓口を開設し,周知を図った。
- 内閣府では,主に子育て世代の男性が家事・育児等の中,料理への参画を目的とした「“おとう飯”始めよう」キャンペーンを開始した。また,特に若年夫婦を対象として,夫婦がお互いの考えや気持ちを確認しながら,家事シェアや,近い将来の家族のことを話し合うことを目的としたコミュニケーションツール「夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○家作戦会議」を活用したワークショップを開催した。
- 内閣府では,女性活躍推進法に基づく国,都道府県,市町村の行動計画や,女性の活躍状況に関する情報公表等を一覧化して掲載した「女性活躍推進法『見える化』サイト」の掲載項目を充実させることにより「見える化」を促進し,国,地方公共団体の取組の推進を図った。
- 厚生労働省では,女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業に対して,女性の活躍を推進している企業として「えるぼし」認定を行っており,平成30年3月末現在で579社が認定されている。
- 厚生労働省では,企業が自社の女性の活躍状況や,仕事と家庭の両立支援に係る情報を掲載できる「女性の活躍・両立支援総合サイト」内に,企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したサイト「女性の活躍推進企業データベース」を運用している。
- 経済産業省では,多様な人材の能力を活用し,成果を上げている企業を「新・ダイバーシティ経営企業100選」として表彰しており,平成29年度は,「①働き方改革の推進②経営層への多様な人材の登用③キャリアの多様性の推進」の重点テーマを設定し,21社を表彰した。また,女性活躍推進に優れた企業を「なでしこ銘柄」として,29年度は,48社を選定した。
- 税制に関しては,平成29年度税制改正において,女性を含め,働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる仕組みを構築する観点から,配偶者控除等について,配偶者の収入制限を103万円から150万円に引き上げるなどの見直しを行い,平成30年分の所得税から適用されている。
- 社会保障制度については,被用者保険の適用拡大を進めることとしており,大企業で働く短時間労働者を対象とした被用者保険の適用拡大に加えて,平成29年4月からは,中小企業等で働く短時間労働者についても,労使合意を前提に企業単位で適用拡大の途を開いた。
- 国家公務員の配偶者に係る扶養手当については,平成28年8月の人事院勧告を実施するため,同年11月に一般職の職員の給与に関する法律が改正され,29年4月から,段階的に配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額するなどの見直しが行われている。
- 民間企業における配偶者手当については,平成30年に改訂されたモデル就業規則を活用しながら,「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」について広く周知を図り,労使に対しその在り方の検討を促した。