第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

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第9章 貧困,高齢,障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

1 就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組

内閣府では,地方公共団体及び民間団体等の配偶者暴力被害者支援の関係者を対象に,配偶者からの暴力の被害者の自立支援に関する情報提供を行っている。

2 ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり

厚生労働省では,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所等の優先利用,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,(イ)母子家庭等就業・自立支援センター事業,母子家庭等自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談支援センター等による養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給,母子父子寡婦福祉資金の貸付けによる経済的支援策といった総合的な自立支援策を展開してきた。

しかしながら依然として,経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増加傾向にあり,これらの方の自立のためには,支援が必要な方に行政のサービスを十分に行き届けること,複数の困難な事情を抱えている方が多いため一人一人に寄り添った支援の実施,ひとりで過ごす時間が多い子供達に対し,学習支援も含めた温かい支援の実施,安定した就労による自立の実現が必要である。

このため,平成27年12月に「すくすくサポート・プロジェクト」を策定し,就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ,子育て・生活支援,学習支援などの総合的な支援の充実を図ることとした。

具体的には,(ア)支援につながる,(イ)生活を応援,(ウ)学びを応援,(エ)仕事を応援,(オ)住まいを応援,(カ)社会全体で応援という6つの柱に沿って,自治体の相談窓口のワンストップ化の推進,放課後児童クラブ等の終了後にひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりの実施,児童扶養手当の機能の充実,ひとり親家庭等への保育料軽減の強化,高等職業訓練促進給付金の充実など就職に有利な資格の取得の促進,「子供の未来応援国民運動」の推進等を推進することとしている。

児童扶養手当の機能の充実については,第2子・第3子以降の加算額を最大で倍増させる児童扶養手当法等の一部を改正する法律(平成28年法律第37号)が,第190回通常国会で成立し,平成28年8月1日から施行された。

さらに,ひとり親を含む生活困窮者等の就労を支援する生活保護受給者等就労自立促進事業を実施するほか,マザーズハローワーク事業として,ひとり親への支援の充実を図るため,専門相談員の配置や,地方公共団体やひとり親への支援を行うNPO法人等と連携した就職支援を実施している。

貧困の世代間連鎖の解消等を目指し,政府は「子供の貧困対策に関する大綱」(平成26年8月閣議決定)等に基づき,子供の貧困対策を総合的に推進している。

内閣府では,子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう,官公民の連携・協働プロジェクトとして「子供の未来応援国民運動」を展開している。具体的には,各種支援情報を検索できる総合的な支援情報ポータルサイトを運営することや民間資金を活用した「子供の未来応援基金」によって草の根で支援を行うNPO等に対して助成を行うこと等が挙げられる。本基金については,平成28年9月末時点で約7億円の寄付が寄せられ,同年10月に申請のあった535団体から86団体を審査・選定し,支援することが決定された。

文部科学省では,誰もが,家庭の経済事情に左右されることなく,希望する質の高い教育を受けられるよう,例えば以下のような取組により教育費の負担軽減を進めている。

ア 幼稚園の入園料や保育料に係る経済的負担を軽減する「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して,その所要経費の一部を補助している。

イ 経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者への就学援助を実施する市町村に対して,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者の就学援助にかかる経費を補助している。なお,要保護者に準ずる程度に困窮している準要保護者の就学援助にかかる所要の経費については,地方財政措置が講じられている。

ウ 高等学校段階における取組としては,授業料を支援する「高等学校等就学支援金」や授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」等を実施している。高等学校等就学支援金は,市町村民税所得割額30万4,200円(年収目安910万円9)未満の世帯の生徒に,年額約12万円支給される。私立高校に通う生徒であれば所得に応じて年額最大約30万円まで加算支給される。また,高校生等奨学給付金は,低所得世帯(生活保護受給世帯・住民税非課税世帯)を対象に支給される。なお,いずれも返済不要の支援である。

エ 高等教育段階における取組として,意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することがないよう,独立行政法人日本学生支援機構が実施する大学等奨学金事業の充実や,各大学が実施する授業料減免等への支援を行うとともに,学生等に対し,自らが次の社会の担い手であることの気づきを促す各大学等の取組を奨励している。また,大学院生に対しては,給与型の経済的支援として,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)の業務に対する給与を各大学が自主的に支給している。

法務省では,平成27年12月に子どもの貧困対策会議において決定された「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」における決定内容等を踏まえ,(ア)養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説したパンフレット及び合意書のひな形を作成し,離婚届用紙の交付を求める当事者の方に離婚届用紙と同時に配布する取組を28年10月から開始するとともに,(イ)債務名義を有する債権者等が強制執行の申立てをする準備として債務者の財産に関する情報を得やすくするために,財産開示制度等に係る民事執行法の改正の検討を開始した(法務大臣の諮問機関である法制審議会において,同年9月から検討が開始された。)。

年収は両親のうちどちらか一方が働き,高校生1人,中学生1人の4人世帯の目安。

3 子供・若者の自立に向けた力を高める取組

文部科学省では,後期中等教育修了までの子供たちへのキャリア教育を推進している。また,困難な状況に置かれた児童生徒の相談等に適切に対応できるよう,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を推進するなど,学校における相談体制の充実を支援した。

厚生労働省では,地域の若者支援機関から成るネットワークの拠点となる「地域若者サポートステーション」を全国に設置し,職業的自立に向けての専門的相談支援,就職後の定着・ステップアップ支援,若年無業者等集中訓練プログラムを実施した。

内閣府では,社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者に対し,教育,福祉,保健,医療,矯正,更生保護,雇用等様々な機関がネットワークを形成し,それぞれの専門性を生かし,発達段階に応じた支援を提供するための「子ども・若者支援地域協議会」の設置及び活用を推進するため,都道府県及び市区町村を対象に,各地方公共団体の実情に応じて講習会等を行う事業を実施した。また,アウトリーチ(訪問支援)に関する研修を始めとする各種研修を実施している。