第4節 経済分野における女性の参画拡大

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第4節 経済分野における女性の参画拡大

実質的な男女労働者間の均等を確保するためにはポジティブ・アクションが不可欠であり,女性の活躍推進に向けた企業の取組を「見える化」し,当該企業の取組が市場で評価されることを通じ,他の企業にも取組が波及する好循環が期待される。

女性活躍推進法が平成28年4月に全面施行され,国・地方公共団体,常時雇用する労働者数が301人以上の一般事業主(民間企業等)は,数値目標の設定を含めた行動計画の策定・公表や,女性の活躍状況に関する情報の公表などが義務付けられた。

内閣府では,「女性活躍推進法『見える化』サイト」や「女性役員情報サイト」を開設するとともに,「上場企業における女性役員の状況2017」ポスターを作成した(第2章第4節参照)。

また,海外の先進的な女性リーダー育成プログラム等の取組の調査を基に,女性役員候補者の育成の在り方について検討を行うとともに,女性役員候補等の国際的に活躍する女性リーダー育成モデルプログラムを作成した。

さらに,民間企業における女性の社外役員等への登用を促進するべく,国の審議会等の女性委員等の情報についてデータベース化し情報提供を行う「はばたく女性人材バンク」の運用を行っている。

加えて,「公共調達・補助金取組指針」に基づき,国の調達において,女性活躍推進法に基づくえるぼし認定等を取得したワーク・ライフ・バランス等推進企業を総合評価落札方式等で加点評価する取組を平成28年度から開始し,今後,独立行政法人等での実施や,努力義務となっている地方公共団体で国に準じた取組が行われるよう働きかけを行った。また,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や民間企業等の各種調達においても,国と同様の取組が進むよう働きかけを行っている。さらに,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため,民間企業等の調達においても企業の社会的責任(CSR)推進の観点等も考慮しつつ,国と同様の取組が進むよう,民間企業等の調達やCSR調査の状況や推進方策の方向性等を調査・公表し,女性活躍推進に向けた取組を加速することとしている(第2章第1節参照)。

厚生労働省では,女性活躍推進法に基づく指導等によりその履行確保を図るとともに,女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業に対する「えるぼし」認定や,ポジティブ・アクション等に積極的に取り組む企業に対する「均等・両立推進企業表彰」を実施している。また「女性の活躍・両立支援総合サイト」,「女性の活躍推進企業データベース」,「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」により総合的な情報提供を行っている(第2章第4節参照)。さらに,男女雇用機会均等法の履行確保を図るとともに,企業における女性活躍のための取組を推進している。