第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍

第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月閣議決定)では,一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジとして「働き方改革」が位置づけられ,仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難にし,少子化の原因や,女性のキャリア形成を阻む原因,男性の家庭参画を阻む原因である長時間労働を是正すること等が課題として挙げられた。さらに,今後の取組として,いわゆる36協定における時間外労働規制の在り方について再検討すること等が記載された。

この「働き方改革」の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に資するため,内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」が平成28年9月以降開催された。時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正,同一労働同一賃金の実現などによる非正規雇用の処遇改善,テレワーク,副業・兼業といった柔軟な働き方,女性・若者が活躍しやすい環境整備,病気の治療,子育て・介護と仕事の両立等が総理より会議での討議テーマとして指示され,29年3月に「働き方改革実行計画」(以下「実行計画」という。)が取りまとめられた。

実行計画においては,日本経済再生に向けて,最大のチャレンジは働き方改革と位置付けられ,働き方改革は,働く人の視点に立って,労働制度の抜本改革を行い,企業文化や風土を変えようとするものであり,改革の目指すところは,働く方一人ひとりが,より良い将来の展望を持ち得るようにすることである,とされた。また,雇用情勢が好転している今こそ,政労使が3本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要であり,働き方改革によって,人々が人生を豊かに生きていく,中間層が厚みを増し,消費を押し上げ,より多くの方が心豊かな家庭を持てるようになることを目指す,とされている。

実行計画では,時間外労働の上限規制の導入について,基本的考え方として「仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには,長時間労働を是正しなければならない。働く方の健康の確保を図ることを大前提に,それに加え,マンアワー当たりの生産性を上げつつ,ワーク・ライフ・バランスを改善し,女性や高齢者が働きやすい社会に変えていく。」としたうえで,連合と経団連による労使合意を踏まえて,法改正の方向性を明記した。

今回の法改正は,現行の厚生労働大臣告示を法律に格上げし,罰則による強制力を持たせるとともに,従来,上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても,上回ることのできない上限を設定するものとされた。具体的には,時間外労働の限度を,原則として,月45時間,かつ,年360時間とし,特例として,臨時的な特別の事情がある場合として,労使が合意して協定を結ぶ場合においても,上回ることができない時間外労働時間を年720時間とする,かつ,一時的に事務量が増加する場合について,最低限,上回ることのできない上限として,(1)2か月,3か月,4か月,5か月,6か月の平均で,休日労働を含んで80時間以内,(2)単月では,休日労働を含んで100時間未満とし,(3)原則を上回る特例の適用は,年6回を上限とする,と定められた。

また,連合と経団連の労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み,さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため,新たに労働基準法に指針を定める規定を設け,行政官庁が必要な助言・指導を行うことや,勤務間インターバル制度について,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)を改正して努力義務を課し,普及促進のため労使関係者を含む検討会を立ち上げること等が示された。

内閣府及び関係省庁では,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)に基づき,官民一体となり,仕事と生活の調和実現に向けた取組を行っている。仕事と生活の調和推進官民トップ会議(経済界,労働界,地方公共団体の代表者,関係閣僚などにより構成)の下に設置された仕事と生活の調和連携推進・評価部会において,仕事と生活の調和の実現の状況について,最新の各種調査結果をもとに点検・評価を行った。平成29年3月に公表された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2016」では,「行動指針」で設定されている数値目標の目標年である32年に向けて,労使等の各主体が仕事と生活の調和の実現に向けた取組を加速していくとしている。

また,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進めるため,女性活躍推進法第20条及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「公共調達・補助金取組指針」という。)に基づき,国の契約のうち,総合評価落札方式及び企画競争方式を採る事業において,女性活躍推進法,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。),青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定等(以下「各種認定等」という。)を取得した企業を,ワーク・ライフ・バランス等推進企業として加点評価する取組を開始した。国の全機関(26機関)で全面導入に向けたスケジュールが策定され,全機関で平成28年度から取組が開始され,そのうち19機関で原則全面導入された。また,外国法人に対しても,内閣府が各種認定等相当の確認を28年10月から開始し,各府省等の行うWTO政府調達協定等に係る調達においても,本取組が導入されることになった。また,独立行政法人等でも本取組が開始されたほか,努力義務となっている地方公共団体にも国に準じて取組が進められるよう働きかけを行った。さらに,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する調達や民間企業等における各種調達でも国と同様の取組が進むよう働きかけを行った。

また,平成28年度は,企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を促進するため,関係団体と連携し,経営者及び管理職を対象としたセミナーを開催した。さらに,地方公共団体の担当者を対象としたセミナーを開催し,各地域の企業に対するワーク・ライフ・バランスの取組強化を図った。

加えて,企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を支援するため,企業等において男性従業員の働き方に良い影響を与えた取組の好事例を調査・研究し,その結果の周知を行った。

厚生労働省では,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)に基づき,所定外労働時間の削減及び年次有給休暇の取得促進を始めとした労使の自主的な取組を促進している。

人事院では,平成28年8月の人事院勧告時の報告において,公務における超過勤務の縮減について,近年は仕事と家庭の両立に向けた長時間労働の是正が我が国全体の課題とされており,将来にわたり誰もが活躍できる働きやすい職場づくりを実現していくためにも,組織運営の問題として強い取組姿勢を持ち府省のトップが組織全体の業務量削減・合理化等に取り組むことが重要であること,その上で,管理職員が職員に超過勤務予定を事前申告させた上で必要性等を精査し,具体的指示を行うなどの取組を徹底することが有効であることについて言及した。