男女共同参画白書(概要版) 平成29年版

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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 男女共同参画推進本部は,毎年11月12日から同月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府では,期間中,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携・協力の下,意識啓発等の女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。
  • 厚生労働省では,売春防止法第35条第4項の婦人相談員の非常勤規定を削除し,常勤職員とすることを可能とすることで,婦人相談員のモチベーションの向上等を通じて,相談・指導等の質と量の充実を図ることとした。
  • 厚生労働省では,改正売春防止法により,婦人相談所長に対し,母子生活支援施設への入所が適当と認められる母子について,都道府県等への報告等を義務付け,関係機関との連携の強化を図ることとしている。
  • 厚生労働省では,平成28年3月,雇用均等・児童家庭局長通知を発出し,28年度から,性暴力・性犯罪被害の女性やストーカー被害の女性についても,より適切な支援が可能な民間シェルター等への一時保護委託を可能とした。
  • 警察では,平成29年1月に施行された,規制対象行為の拡大,罰則の見直し,国・地方公共団体等の責務に係るストーカー規制法の改正規定を積極的に適用している。
  • 厚生労働省では,平成28年12月,雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知を発出し,婦人相談所職員等のストーカー被害者を支援する職務関係者による配慮等を周知し,被害者の安全確保の体制を強化している。
  • 法務省では,平成28年9月の法制審議会の答申を踏まえて,強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等を内容とする「刑法の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に提出した。
  • 内閣府では,地方公共団体における性犯罪被害者等への支援に関する取組を促進するため,平成28年度は21団体の取組を対象に,実証的な調査研究を行った。
  • 平成29年3月に,男女共同参画担当大臣を議長として設置された「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する関係府省対策会議」において,同月4月を「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」と位置付け,政府一体となって必要な取組を緊急かつ集中的に実施する緊急対策を取りまとめた。
  • 平成28年7月に犯罪対策閣僚会議で決定された「第三次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に取り組んでいる。
  • 人事院では,性的指向や性自認をからかいの対象とする言動等もセクシュアルハラスメントに当たり許されないことが明確となるよう,人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)運用通知を改正し,平成29年1月から施行した。