第2節 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備

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第2節 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備

(高齢者が安心して暮らせる環境の整備)

文部科学省では,高齢者の地域参画に関する事例やノウハウを共有し,地域参画に意欲を持つ高齢者と活動の場を結びつける環境整備を促進するため,高齢者施策に関わる担当者や団体関係者等の参画による「長寿社会における生涯学習政策フォーラム」を開催する。

厚生労働省では,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,65歳までの定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置が着実に実施されるよう事業主への指導・支援に取り組む。また,シルバー人材センターを通じて,高年齢者の多様なニーズに応じた就業の促進を図る。さらに,高年齢者の就労機会や活躍の場の確保を図る。また,社会福祉協議会が実施する高齢者の日常生活を支援する事業(日常生活自立支援事業)について,男女別のニーズへの配慮を含め,利用者ニーズに応じて地域包括支援センターや民生委員等とも連携し引き続き推進を図る。

国土交通省では,高齢者が安心して暮らすことができる住まいを確保するため,介護・医療との連携を強化した高齢者を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するとともに,住宅金融支援機構の住宅融資保険制度を活用した民間金融機関によるリバースモーゲージの推進により,同住宅への住み替えを支援する。

総務省では,高齢者や障害者が情報通信の利便を享受できる情報バリアフリー環境の整備を図るため,高齢者や障害者向けの通信・放送サービスに関する技術の研究開発を行う者に対し,助成を行う。

経済産業省では,高齢者や障害者等の自立を支援し,介護者の負担軽減を図るため,福祉機器開発のための実用化を支援する。

独立行政法人国民生活センターでは,高齢者等の悪質商法被害や製品事故等に関する注意情報及び相談機関の紹介等を,報道機関への情報提供やメールマガジン「見守り新鮮情報」の発行等,多様な手段を用いて周知を図る。

文部科学省においては,地域における高齢者等を対象にした消費者教育を一層推進するため,消費者教育アドバイザーの派遣,実証的調査研究等を実施する。

「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」(平成20年3月バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議決定)に基づき,関係府省が連携して,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する。

(障害者が安心して暮らせる環境の整備)

「障害者基本計画(第3次)」(平成25年9月閣議決定)に基づき,施策の一層の推進を図る。また,平成28年4月施行の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(25年法律第65号)の円滑な運用を図りつつ,引き続き同法に係る国民への周知広報を行う。

これらによって,障害の有無にかかわらず,国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現に向けて,障害者施策の総合的かつ計画的な推進に努める。

「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」に基づき,関係府省が連携して,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する。

警察では,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき,高齢者,障害者等が道路を安全に横断できるよう,音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機,信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器,歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機の整備を推進する。また,標示板を大きくする,自動車の前照灯の光に反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備や横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンの整備を推進する。

国土交通省では,バリアフリー法に基づき,「移動等円滑化基準」への適合義務及び既存の施設等に対する適合努力義務を定めるとともに,「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(最終改正平成23年国家公安委員会,総務省,国土交通省公示第1号)において平成32年度末までの整備目標を定めている。27年2月に閣議決定された「交通政策基本計画」においても,バリアフリー化の更なる推進を図る。また,市町村が作成する基本構想に基づき,重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する。さらに,バリアフリー施策のスパイラルアップ(段階的・継続的な発展)を図りながら住まいづくり,まちづくり,都市公園,公共交通機関,道路交通環境の整備を推進する。

厚生労働省では,近年,障害者の就労意欲が着実な高まりを見せる中で,より多くの就職希望を実現するとともに,男女共に生き生きとした職業生活を送ることができるようにするため,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)や「障害者雇用対策基本方針」(平成26年厚生労働省告示第137号)等を踏まえた就労支援について,ハローワークと地域関係機関との連携による「チーム支援」の推進や障害者就業・生活支援センターにおける就業と生活両面の一体的な支援の実施等により,質・量共に一層の強化を図る。

また,平成28年4月より施行された,改正障害者雇用促進法に基づく雇用分野における障害者の差別禁止や合理的配慮の提供義務について,ハローワークにおける助言・指導等の取組により,その着実な実施を図るとともに,引き続き制度内容の周知・啓発に取り組む。

(外国人が安心して暮らせる環境の整備)

法務省の人権擁護機関では,外国人に対する偏見や差別の解消を目指して,「外国人の人権を尊重しよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ,講演会等の開催,啓発冊子の配布,ポスターの掲出やリーフレットの配布等,各種啓発活動を行う。

法務省入国管理局では,人身取引が重大な人権侵害であり犯罪であるとの認識の下,引き続き,被害者である外国人について,関係機関と連携して適切な保護措置を講ずるとともに,被害者の立場に十分配慮しながら,本人の希望等を踏まえ,在留期間の更新や在留資格の変更を許可し,被害者が不法残留等の入管法違反の状態にある場合には,在留特別許可を付与するなど,被害者の法的地位の安定を図る。

法テラスでは,人身取引被害者が,加害者に対して損害賠償請求を行うに当たり,当該被害者が日本に住所を有し,適法に在留している場合であって収入等の一定の要件を満たすときには,民事法律扶助が活用可能であること及び刑事訴訟において被害者参加制度を利用するに当たって,公判廷への出席に要する旅費等が支給されること,収入等の一定の要件を満たす場合には,国選被害者参加弁護士の選定を請求することが可能であることについて,多言語で情報提供し,その周知を図るとともに,これらの法的援助を実施する。

文部科学省では,平成27年度に引き続き,就学に課題を抱える外国人の子供を対象に,公立学校や外国人学校等への就学に必要な支援を学校外において実施する地方公共団体への補助を行う。

また,「特別の教育課程」の編成・実施等を通じ,外国人児童生徒等の多様性や地域の実態に応じた,日本語指導・支援体制を構築するための取組を引き続き実施する。

さらに,学習指導要領に基づき,子供たちが広い視野を持って異文化を理解し,共に生きていこうとする姿勢を育てるため,国際理解教育を推進する。

文化庁では,我が国に居住する外国人が安心・安全に生活するために必要な日本語能力を習得し,日本社会の一員として円滑に生活を送ることができるよう,日本語教育の推進を図ることを目的とする「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」を実施し,地域における日本語教育に関する優れた取組の支援,日本語教育の充実に資する研修を行う。

厚生労働省では,外国人労働者が日本で安心して働き,その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう事業主が行うべき事項について「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号),その周知・啓発を図るとともに,日系人等の定住外国人に対しては,日本語能力の向上や我が国の雇用慣行等に関する知識の習得を目的とする「外国人就労・定着支援研修」を実施する。配偶者からの暴力被害者である在留外国人への適切な支援を確保するため,専門的な知識を持った通訳者の養成を行うための専門通訳者養成研修事業を推進する。

人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2014」に基づき,人身取引対策の取組を進める(第8章第7節参照)。

(性的指向や性同一性障害,女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々への対応)

障害があること,我が国で働き生活する外国人であること,アイヌの人々であること,同和問題等に加え,女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合について,人権侵害の被害者の救済を進めるとともに,人権教育・啓発等を推進する。また,男女を問わず性的指向を理由として困難な状況に置かれている場合や性同一性障害等を有する人々に対し,同様の取組を行う。

文部科学省では,学校教育において,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律や同法に基づき定められた「人権教育・啓発に関する基本計画」に沿って,その教育活動全体を通じ,人権尊重の意識を高めるための指導を進めており,一人一人を大切にする教育の推進を図る。