第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍

第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

内閣府では,仕事と生活の調和の実現に向けて,政労使,都道府県が密接に連携・協働するためのネットワークを支える中核的組織として,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく取組状況の点検・評価を行うための総合調整を行う。また,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第20条に基づき,平成28年3月に策定された「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等により,国の契約のうち,総合評価落札方式及び企画競争方式を採る事業において,女性活躍推進法,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号),青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定等を取得したワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を28年度中に導入することとし,企業の状況等により,28年度内の全面導入が困難な場合にも,スケジュールを公表の上,段階的に導入していく。

厚生労働省では,労使の自主的な取組を促進するため,長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等の働き方・休み方の改善のための具体的な取組方法について,業種や企業の特性に応じたコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を行う。また,年次有給休暇取得率の向上や所定外労働の削減に取り組む事業主に対する助成等,長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を進める事業主に対する支援を行うとともに,長時間労働が認められる事業主に対して重点的な監督指導を行う。加えて,より多くの民間企業が「ゆう活」に取り組むよう,引き続き働きかけを行う。

内閣官房内閣人事局及び各府省等では,国家公務員について,「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「取組指針」という。),女性活躍推進法等を踏まえ,各府省等において策定された取組計画に基づき,女性職員の活躍推進及び男女全ての職員の「働き方改革」によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて,取組を着実に進めていく。

総務省では,地方公務員の働き方改革に向け,地方公共団体の「フレックスタイム制」の拡充や「ゆう活」の実施等について,助言・情報提供を行う。