第2節 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備

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第2節 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備

厚生労働省では,育児を積極的にする男性「イクメン」を応援し,男性の仕事と育児の両立を推進する「イクメンプロジェクト」を引き続き実施し,「イクメン企業アワード」等を通じた好事例の周知のほか,参加型公式サイトの運営やハンドブックの配布を行う。平成28年度からは新たに,企業が職場内研修で活用できる資料を作成するほか,公式サイトの充実等情報発信を強化し,男性の仕事と育児の両立のための職場環境改善を促進する取組を進め,男性が育児をより積極的に楽しみ,かつ,育児休業を取得しやすい社会の実現を目指す。

また,女性活躍推進法に基づく情報公表項目に「男女別の育児休業取得率」を位置づけており,「女性の活躍推進企業データベース」における情報公表が進むよう,企業に取組を促す。

さらに,改正された雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づき,妊娠,出産,育児休業・介護休業の取得等をした労働者の就業環境が害されることのないよう,事業主への雇用管理上の措置の義務付け等について,平成29年1月の施行に向けた周知や取組支援を行うほか,介護休業取得者の経済的支援をするため,雇用保険を財源に支給される介護休業給付の給付率を40%から67%へ引上げる。(平成28年8月1日施行予定)。