男女共同参画白書(概要版) 平成28年版

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 内閣府では,相談窓口を知らない被害者のため,発信地等の情報から最寄りの配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の窓口に自動転送する「DV被害者のための相談機関電話番号案内サービス(DV相談ナビ)」を実施している。
  • 警察では,被害女性から事情聴取を行うことのできる女性警察官や心理学等に関する知識を有しカウンセリング等を行うことのできる職員等の確保や,民間のカウンセラー等との連携に努めている。
  • 法務省の人権擁護機関では,平成27年度においては,「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を設けた。
  • 厚生労働省では,婦人相談所において休日夜間も含めた相談体制の強化を図るなど,被害女性からの相談体制の充実を図っている。
  • 警察では,被害者等の生命・身体の安全の確保を最優先に,刑罰法令に抵触する場合には,検挙その他の適切な措置を講じ,刑罰法令に抵触しない場合においても,事案に応じて,防犯指導や関係機関の紹介等の適切な自衛・対応策を教示するとともに,必要があると認められる場合には相手方に指導警告するなどして,被害女性への支援を推進している。
  • 警察では,性犯罪等の前兆とみられる声掛け,つきまとい等の段階で行為者を特定し,検挙・警告等の措置を講じる先制・予防的活動の積極的な推進により,性犯罪等の未然防止に努めている。
  • 配偶者暴力防止法及び同法に基づく基本方針に沿って,関係府省では,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進している。
  • 法務省では,刑事法研究者,法曹三者,被害者支援団体関係者等の有識者からなる「性犯罪の罰則に関する検討会」が平成27年8月に取りまとめた報告書を踏まえ,同年10月,性犯罪に対処するための刑法の一部改正について,法制審議会に諮問し,同審議会刑事法(性犯罪関係)部会において,審議を行っている。
  • 「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に取り組んでいる。
  • 人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2014」に基づき,関係行政機関が緊密な連携を図りつつ,人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な認知及び保護を推進している。
  • 総務省では,性や暴力に関するインターネット上の有害な情報から青少年を保護するためのフィルタリングに関し,その導入促進及びサービスの多様化に向けた民間の取組を積極的に支援している。