第2節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

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第2節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

1 ひとり親家庭等に対する支援の推進

厚生労働省では,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所の優先入所,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,(イ)母子家庭等就業・自立支援センター事業,母子家庭等自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談支援センターの設置等の養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給,母子父子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援策といった総合的な自立支援策を展開している。また,平成25年3月から施行された母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等に基づき,ひとり親の就業支援に関する施策の充実や民間事業者に対する協力の要請等を行っている。

また,ひとり親家庭の自立支援の拡充を図るため,児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)により児童扶養手当の支給対象を父子家庭の父にも拡大し(平成22年8月),生活保護の母子加算についても引き続き支給した。

平成26年度においては,26年4月16日に成立した次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)により,同年10月に「母子及び寡婦福祉法」の法律名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称されるとともに,新たに父子家庭を対象とした福祉資金貸付制度が創設されたほか,高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金を法律に位置づけ,公課禁止,差押え禁止とされた。併せて,同年12月より,児童扶養手当と公的年金との併給制限が見直され,公的年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合は,その差額分の手当を支給できることとされた。

2 生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組

文部科学省では,家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学力・意欲の差が生じないように,例えば以下のような取組により教育費の負担軽減を進めている。

ア 幼稚園の入園料や保育料に係る経済的負担を軽減する「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して,その所要経費の一部を補助している(第6章第2節1(5)参照)。

イ 経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者への就学援助を実施する市町村に対して,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者の就学援助にかかる経費を補助している。なお,要保護者に準ずる程度に困窮している準要保護者の就学援助にかかる所要の経費については,地方財政措置が講じられている。

ウ 高等学校段階の経済的支援については,授業料負担軽減のための高等学校等就学支援金制度や授業料以外の教育費に充てる高校生等奨学給付金等を実施している。高等学校等就学支援金制度では,年収約910万円13未満の世帯の生徒に,年額約12万円を支給している。私立高校であれば所得に応じて年額最大約30万円まで加算支給している。また,高校生等奨学給付金は,低所得世帯(生活保護受給世帯・住民税非課税世帯)に対する支援として支給される。なお,いずれも返済不要の支援である。

エ 高等教育段階における取組として,意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することがないよう,独立行政法人日本学生支援機構が実施する大学等奨学金事業の充実や,各大学が実施する授業料減免等への支援を行うとともに,学生等に対し,自らが次の社会の担い手であることの気づきを促す各大学等の取組を奨励している。また,大学院生に対しては,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)としての雇用等を通じた支援を行っている。

13年収は両親のうちどちらか一方が働き,高校生1人,中学生1人の4人世帯の目安。