第2節 非正規雇用における雇用環境の整備

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第2節 非正規雇用における雇用環境の整備

厚生労働省では,非正規雇用の労働者の雇用の安定や処遇の改善を図るため,正規雇用への転換,人材育成,処遇改善などの総合的な対策を推進していく。

また,平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」を受けて,職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため,成功事例の収集,周知・啓発を行うとともに,「「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会」において,労働条件の明示等,雇用管理上の留意点について,26年度中のできるだけ早期に取りまとめることとしている。

さらに,非正規雇用労働者の労働条件の確保や改善対策の推進のため,労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく指導を徹底するとともに,無期転換ルールの導入等を含む労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)を含め,労働契約法(平成19年法律第128号)他関係法令に関する周知,啓発を引き続き実施する。

パートタイム労働者については,その能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・援助のほか,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援や助成金の活用等により,正社員との均等・均衡待遇の確保,正社員転換の実現のための取組を推進する。

また,パートタイム労働者の雇用管理改善に積極的に取り組む企業の表彰制度の創設等,パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組推進に向けた機運醸成を図り,あわせてパートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組む。

さらに,今後のパートタイム労働対策については,パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保や雇用管理の改善等の更なる充実を内容とする「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」を第186回国会へ提出したところである。今後は,改正の内容の周知徹底を図るなど,円滑な施行に取り組む。

派遣労働者については,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の趣旨や均衡待遇の配慮義務規定といった内容について,引き続き周知を徹底するとともに,違法派遣の適正化を図るため,丁寧・適切な指導を実施する。

また,労働者派遣事業を全て許可制とし事業の質の向上を図ることや,派遣期間制限を見直すこと,派遣労働者の均衡待遇やキャリアアップの推進を図る等の内容が盛り込まれた「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」を第186回国会に提出している。